☆ 原発も核兵器もない平和な世界を
”プロジェクト ピース 9”で実現しよう! ☆
”プロジェクト ピース 9”で実現しよう! ☆
2014年8月6日
人権NGO言論・表現の自由を守る会
国連 経済社会理事会 特別協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech (JRFS)
人権NGO言論・表現の自由を守る会
国連 経済社会理事会 特別協議資格NGO
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech (JRFS)
"プロジェクト ピース 9 ★ project peace 9"とは、
--------個人通報制度批准で日本の司法を独立させ、
公職選挙法(個別訪問と文書配布禁止規定)と
国家公務員法(102条人事院規則14-7,110条)を破棄させて、
日本国民の参政権を確立し、
日本国憲法第9条を守りぬき、
憲法9条を世界の憲法にして
未来永劫の世界の平和を築く--------
国連経済社会理事会に提唱しているプロジェクトです。
--------個人通報制度批准で日本の司法を独立させ、
公職選挙法(個別訪問と文書配布禁止規定)と
国家公務員法(102条人事院規則14-7,110条)を破棄させて、
日本国民の参政権を確立し、
日本国憲法第9条を守りぬき、
憲法9条を世界の憲法にして
未来永劫の世界の平和を築く--------
国連経済社会理事会に提唱しているプロジェクトです。
核兵器と原子力発電を違法化するための国際法は、自由権規約:第6条、社会権規約第11条、第2条第2項です。
これは、日本政府が1979年に批准済の人権条約であり、憲法第98条2項で遵守義務を謳っています。
世界人権宣言に基づき人類普遍の基本的人権を保障している人権条約であり、批准した時点から日本の国内法としての効力があります。
まず、この8月中に個人通報制度批准を実現し、日本政府による人権鎖国政策にピリオドを打って、人権の開国を実現しましょう!
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みなさまのお力で 、プロジェクト ピース 9 を支えてください。
言論・表現の自由を守る会は、7月の自由権規約委員会に引き続き、9月の国連総会に、堀越明男新代表と事務局長が出席し、フクシマと集団的自衛権および秘密保護法の問題について訴えます。
この渡航・通訳費用とともに、11・20世界こどもの日事業及びUNDEF申請に向け、約300万円が必要です。
○ お一人、一口1000円から、何口でも結構です。
○ 下記の口座にカンパをお寄せください。
○ 海外からも送金が可能です。
○ カンパをいただき、ご住所を明記頂いた皆様には、当会日本語仮訳の国連勧告集を差し上げます。
○ 3万円以上のカンパをいただいた皆様には、11月の世界こどもの日プロジェクト★ピース9集会(仮称・首都圏で開催予定)にご招待します。(恐れ入りますが、交通費は各自でご負担願います。)
プロジェクト ピース 9 カンパ振替口座
ゆうちょ銀行(Japan Post Bank )
郵便振替口座 口座記号番号 00230-7-117049
口座名称 ピース9
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市民的および政治的権利に関する国際規約:自由権規約委員会 第6回日本政府定期報告書審査最終見解 (抜粋)
2014年7月24日
原文英語、
日本語仮訳:言論・表現の自由を守る会
原文英語、
日本語仮訳:言論・表現の自由を守る会
C. 主要な懸念事項と勧告
【以前の最終見解】
パラグラフ5.委員会は締約国の第4回および第5回定期報告審査の後に出された勧告の多くが実施されていないことを懸念している。
締約国は今回および過去の最終見解で委員会が採択した勧告を実施すべきである。
【日本の裁判所による規約の適用性】
パラグラフ6. 締約国の批准した条約が国内法としての効力を有することに留意しつつも、委員会は規約が保護している権利を裁判所が適用した件数が限定的であることを懸念する。(第2条).
委員会は前回の勧告(CCPR/C/JPN/CO/5,7項)を繰り返すとともに、締約国に対し規約の適用と解釈が下級裁判所を含めあらゆるレベルの弁護士、判事、検事の職業訓練に組み込まれるよう保証するよう要請する。また、締約国は規約の保護する権利の侵害に対し、効果的な救済措置を利用できるよう保証すべきである。
締約国は個人通報手続きを定めた規約の選択的議定書の調印を検討すべきである。
【「慰安婦」にたいする性的奴隷慣習】
パラグラフ14. 委員会は、締約国が「慰安婦」は戦時中、日本軍に「強制的に移送」されたのではなく、慰安所におけるこれら女性の「募集、移送、管理」は多くの場合、一般的に本人の意思に反して、軍あるいは軍に代わって行動する者による強制やおどしによっておこなわれたという矛盾する立場をとっていることを憂慮する。
委員会は被害者の意志に反して行われたこれらの行為はいずれも、締約国の法的責任に関わる人権侵害とみなすに十分であると考える。また委員会は、一部の役人や締約国のあいまいな立場に勢いづいた者などを含め、元慰安婦の評判にたいする攻撃によってこれらの女性が再び被害を受けていることを懸念する。
さらに委員会は、被害者による日本の裁判所での賠償請求裁判は全て却下され、加害者に対する刑事捜査・訴追を求めた訴えも全て、出訴期限を理由に拒否されたという情報を考慮する。委員会はこの状況は継続する被害者の人権侵害および過去の人権侵害被害者が利用できる効果的な救済制度の不足を反映していると考える(第2条,7条,8条).
締約国は直ちに効果的な立法および行政上の措置を講じて以下を保障すべきである:
(1)性的奴隷および戦中に日本軍が「慰安婦」にたいしておこなった性的奴隷制および他の人権侵害の訴えについて、効果的な独立で公平な捜査をおこない、加害者を訴追し、有罪が判明すれば処罰する;
(2)被害者と家族の裁判と完全な補償を可能にする;
(3)入手した証拠をすべて開示する;
(4)この問題について、教科書で適当な言及をするなどにより学生や国民を教育する;
(5)正式な謝罪と国家責任の正式な認知を表明する;
(6)被害者の名声を汚したり、事実を否定する試みを非難する。
【公共の福祉】
パラグラフ22. 委員会は「公共の福祉」のコンセプトが漠然として範囲が定まらず、規約が許容する制限を超えた制限を可能にすることにたいし懸念を再度表明する。(第2,18条、19条).
委員会は前回の最終見解(CCPR/C/JPN/CO/5,para.10)を想起し、締約国にたいし、第18条3項,19条に定める厳密な条件を満たさないかぎり、思想、良心、宗教の自由、あるいは表現の自由の諸権利に対して制限を課すことを避けるよう要請する。
【特別秘密保護法】
パラグラフ23. 委員会は最近採択された特別秘密保護法が、秘密に分類される事項の曖昧で広範囲な定義や機密扱いにする一般的前提条件を含み、記者や人権擁護者の活動にチリングエフェクトを生み出す可能性のある思い刑罰を定めていることを懸念する(第19条)。
締約国は特別秘密保護法とその適用が規約第19条の厳密な要件に合致することを保障する全ての必要な措置を講じるべきである。
特に以下を保障すること:
(a) 秘密扱いとなる情報の種類を狭く定義し、情報を追求し、受取り、分与する権利のいかなる制限も、国家安全保障にたいする特定の認識可能な脅威を防止する合法性、比例性および必要性の原則に合致していること。;
(b) いかなる個人も国家安全保障を害しない正当な公共の利益にかなった情報の普及に対して処罰されることはない。
【福島の核災害】
パラグラフ24. 委員会は締約国が福島について定めた高い被曝しきい値および一部の避難地域指定取り消し決定が、高度の汚染地域に戻る以外の選択肢を与えていないことを懸念する(第6,12および19条).
締約国は福島の核災害の影響を受けた人々の生活を守るために 必要なあらゆる措置を講じ、住民を危険にさらすことのない放射線レベルの場所だけ汚染地域指定を解除すべきである。
締約国は放射線レベルをモニターし、その情報を被災者にタイムリーに開示すべきである。
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経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約:社会権規約委員会 第3回日本政府報告書審査 総括所見(勧告/抜粋) 2013年5月17日
C.主要な懸念事項および勧告
パラグラフ24.東日本大震災および福島原発事故の結果に対する救援対応の複雑さに留意しつつ、委員会は、避難の際にならびに再建および復興の取り組みにおいて、不利な立場および脆弱な立場に置かれた集団(高齢者、障害のある人、女性および子ども等)の特有のニーズが十分に満たされていないことを懸念する。(第11条、第2条第2項)
東日本大震災および福島原発事故の結果から得られた教訓により、救援および復興のための今後の取り組みにおける被災コミュニティ(脆弱な立場に置かれた集団を含む)のニーズへの対応を改善するための新たな体制が整備されたことに留意しつつ、委員会は、締約国が、災害対応、リスク軽減および復興のための取り組みに対して人権を基盤とするアプローチをとるよう勧告する。
とりわけ、委員会は、締約国が、防災計画において経済的、社会的および文化的権利の享受に関する差別が行なわれ、またはそのような差別がもたらされないことを確保するよう勧告する。
委員会は、東日本大震災および福島原発事故の結果への対応に関する、ならびに、避難の際にならびに再建および復興のための活動において被害者がどのように経済的、社会的および文化的権利を享受したかに関する包括的な情報(性別および脆弱な立場に置かれた集団別に細分化された統計データを含む)を次回の定期報告書で提供するよう、締約国に対して要請する。
委員会はまた、締約国に対し、裁判を受ける被害者の権利がどのように保障されてきたかについての情報を記載するよう要請する。
パラグラフ25.委員会は、原子力発電所の安全性に関して透明性が欠けておりかつ必要な情報が開示されていないこと、ならびに、原子力事故の防止および処理に関する地域的備えが全国的に不十分であることに関する懸念をあらためて表明する。このような状況が、福島原発事故に際し、被害者の経済的、社会的および文化的権利の享受に悪影響を及ぼすことにつながった。(第11条、第12条)
委員会は、締約国が、原子力発電所の安全性に関する諸問題についての透明性を高め、か
つ原発事故に対する備えをいっそう強化するよう、再度勧告する。とくに、委員会は、潜在的危険、防止措置および対応計画に関する包括的な、信頼できる、かつ正確な情報を住民に対して提供するとともに、事故が発生した場合にはあらゆる情報が速やかに開示されることを確保するよう、締約国に対して促す。
委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康の享受に対するすべての者の権利に関する特別報告者(※)が締約国を最近訪問した際に行なった勧告を実施するよう、締約国に対して奨励する。
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自由権規約委員会 第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告/抜粋)2008年10月
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
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社会権規約委員会第2回日本政府報告書審査最終見解(勧告/抜粋)2001年9月24日
パラグラフ22 委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念をする。
【勧告】パラグラフ49 委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する。
パラグラフ27 委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。
【勧告】パラグラフ54 委員会は、締約国が兵庫県に対し、とりわけ高齢者及び障害者への地域サービスの向上及び拡大を勧奨することを勧告する。
パラグラフ28 委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。
【勧告】55 委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11条の義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する。
『今 言論・表現の自由があぶない!』(2014/8/6)
http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/26435166.html
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