情報開示された2004年春のものです。
保護者の起立状況調査は不当・違法です。
1、どこにも法的根拠がなく、指導主事の職務(地方教育行政法19条3項)に該当しない
2、職務専念義務違反(地方公務員法35条)
3、憲法違反の「思想調査」
4、都個人情報保護条例違反
5、信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)に違反
http://tokyo.cool.ne.jp/kunitachi/kyouiku/kansa.htm
保護者の起立状況調査は不当・違法です。
1、どこにも法的根拠がなく、指導主事の職務(地方教育行政法19条3項)に該当しない
2、職務専念義務違反(地方公務員法35条)
3、憲法違反の「思想調査」
4、都個人情報保護条例違反
5、信用失墜行為の禁止(地方公務員法33条)に違反
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