=2012年2月最高裁係属=
◆ 七生養護学校「こころとからだの学習」裁判
〈最高裁第1小法廷への要請頂目〉
1.都教委が主張する「不適切な教育」の判断理由は「成り立たない」と示した高裁判決を審理の基に置き、七生養護学校に対する都議・都教委・産経新聞による全ての教育介入行為が、「教育の自由」を侵害する違憲・違法なものであるごとを明らかにしてください。
2,子どもの学習する権利を守るため、憲法・教育基本法・人権に関する国際条約に照らし、慎重な審理、公正な判断をしてください。
3,ロ頭弁論を開き、裁判官は原告らの声を直接聞いてください。
過日、第1小法廷宛に、世取山(よとりやま)洋介<新潟大学准教授>が意見書を提出しました。この意見書について学習する市民集会で、同准教授は下記のように、都教委の行為の違法を認めなかった高裁判決を、教育の営みの本質に基づき批判しています。
一方、参院選の結果、「改憲」への動きが早まってきました。自由民主党の「日本国憲法改正草案」では、憲法26条には新設項目を作るそうです。それは、「3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことができないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない」というものです。一見、どうでも良いことのように見えますが、わざわざ加える意味は、「国の未来を切り拓く」教育と認められれば「教育環境の整備に努め」るが、そうは認められない教育には、それに当たらない、とする「最高法規」とするものと考えられます。教育の本質に根ざした最高裁の判決が必要なのは、まさに今です!
<世取山准教授の原判決批判>
「…例えば、一番の典型例は、年間指導計画の変更と、教材没収と、教員の大量異動で、この3つは、教師の教育の自由というか、教師の精神的な働きに対して極めて強烈な打撃を与える性格のものなのですが、それらは、“不当な支配にあたらない”と言ってしまうんです。不当な支配にあたらないという最大の根拠は、教育委員会は、大綱的基準を超えで教育内容の細目を設定する権限があるのだ、その、細目は、行き過ぎちゃいけないけど、行き過ぎてない範囲ならかまわない、と言うのです。行き過ぎかどうか判断する基準が、教師に創意工夫の余地が残されているかどうか、なのです。
しかし、七生の教師たちは、等身大の人形とか、あらゆる教材を奪われた後でも、一生懸命創意工夫をするわけですよ。奪われたあと何をやったかというと、あの、小さい人形の髪を切って、ホラ大きくなったでしょう、と使う。つまり、どんなに追い詰められても、まっとうな教師なら創意工夫をするのです。つまり、細目を決定していいと、教師の創意工夫の余地を残していればいいというロジックは、ロジックになってない。裁判所から見れば、教師に創意工夫の余地はあったじゃないか、こういうことになってしまうんですね。…」(文責支援全国連)
2013.7.30
◆ 七生養護学校「ここから裁判」をご存知でしょうか?
2003年東京の日野市にある都立七生養護学校(現在は、同特別支援学校)で、小・中・高の知的障害児に対して取り組まれていた性教育「こころとからだの学習」が、突然一部都議、都教委、産経新聞の一方的非難、攻撃、介入にさらされ、教材は奪われ、指導計画も強制的に変えられ、教員への処分、2年越しでほぼ全員が転勤させられるという事件が起きました。
奪われたのは性教育だけでなく、七生養護学校が築き、継承してきた子ども観・教育観のすべてです。
この事件を機に、東京の教育は大きく変っていきました。
学校の中では「七生のようにならないために」と、報告書や計画書など教員たちの書類仕事が増大し、子どもの話をする時間が激減しました。職員会議での「挙手」も「採決」も禁止されました。いくつもの学校で少しずつ積み上げられ、工夫されてきていた性教育実践の灯も消えかかりそうな状況です。
事件のあと、教員と保護者31名は都議・都教委・産経新聞社の違憲・違法をあきらかにするために裁判を起こしました。それが、七生養護学校「こころとからだの学習」裁判、通称「ここから裁判」です。
東京地裁、東京高裁とも、都議や都教委の「学習指導要領に書かれていないことを教えた」との主張を退けました。同校保健室での養護教員への侮辱発言や教員への「厳重注意」処分は違法であると認めました。
一審被告の東京都、都議会議員は上告し、一審原告も、すべての主張が認められてはいないので上告し、2012年2月、最高裁第1小法廷に係属しました。
私たちは各地で宣伝活動を行い、全国から署名を集めて、別掲の要請を続けています。
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
連絡先 日野市民法律事務所042・587・3590/児玉法律事務所Fax03・3535・2755
◆ 七生養護学校「こころとからだの学習」裁判
〈最高裁第1小法廷への要請頂目〉
1.都教委が主張する「不適切な教育」の判断理由は「成り立たない」と示した高裁判決を審理の基に置き、七生養護学校に対する都議・都教委・産経新聞による全ての教育介入行為が、「教育の自由」を侵害する違憲・違法なものであるごとを明らかにしてください。
2,子どもの学習する権利を守るため、憲法・教育基本法・人権に関する国際条約に照らし、慎重な審理、公正な判断をしてください。
3,ロ頭弁論を開き、裁判官は原告らの声を直接聞いてください。
過日、第1小法廷宛に、世取山(よとりやま)洋介<新潟大学准教授>が意見書を提出しました。この意見書について学習する市民集会で、同准教授は下記のように、都教委の行為の違法を認めなかった高裁判決を、教育の営みの本質に基づき批判しています。
一方、参院選の結果、「改憲」への動きが早まってきました。自由民主党の「日本国憲法改正草案」では、憲法26条には新設項目を作るそうです。それは、「3 国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことができないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない」というものです。一見、どうでも良いことのように見えますが、わざわざ加える意味は、「国の未来を切り拓く」教育と認められれば「教育環境の整備に努め」るが、そうは認められない教育には、それに当たらない、とする「最高法規」とするものと考えられます。教育の本質に根ざした最高裁の判決が必要なのは、まさに今です!
<世取山准教授の原判決批判>
「…例えば、一番の典型例は、年間指導計画の変更と、教材没収と、教員の大量異動で、この3つは、教師の教育の自由というか、教師の精神的な働きに対して極めて強烈な打撃を与える性格のものなのですが、それらは、“不当な支配にあたらない”と言ってしまうんです。不当な支配にあたらないという最大の根拠は、教育委員会は、大綱的基準を超えで教育内容の細目を設定する権限があるのだ、その、細目は、行き過ぎちゃいけないけど、行き過ぎてない範囲ならかまわない、と言うのです。行き過ぎかどうか判断する基準が、教師に創意工夫の余地が残されているかどうか、なのです。
しかし、七生の教師たちは、等身大の人形とか、あらゆる教材を奪われた後でも、一生懸命創意工夫をするわけですよ。奪われたあと何をやったかというと、あの、小さい人形の髪を切って、ホラ大きくなったでしょう、と使う。つまり、どんなに追い詰められても、まっとうな教師なら創意工夫をするのです。つまり、細目を決定していいと、教師の創意工夫の余地を残していればいいというロジックは、ロジックになってない。裁判所から見れば、教師に創意工夫の余地はあったじゃないか、こういうことになってしまうんですね。…」(文責支援全国連)
2013.7.30
◆ 七生養護学校「ここから裁判」をご存知でしょうか?
2003年東京の日野市にある都立七生養護学校(現在は、同特別支援学校)で、小・中・高の知的障害児に対して取り組まれていた性教育「こころとからだの学習」が、突然一部都議、都教委、産経新聞の一方的非難、攻撃、介入にさらされ、教材は奪われ、指導計画も強制的に変えられ、教員への処分、2年越しでほぼ全員が転勤させられるという事件が起きました。
奪われたのは性教育だけでなく、七生養護学校が築き、継承してきた子ども観・教育観のすべてです。
この事件を機に、東京の教育は大きく変っていきました。
学校の中では「七生のようにならないために」と、報告書や計画書など教員たちの書類仕事が増大し、子どもの話をする時間が激減しました。職員会議での「挙手」も「採決」も禁止されました。いくつもの学校で少しずつ積み上げられ、工夫されてきていた性教育実践の灯も消えかかりそうな状況です。
事件のあと、教員と保護者31名は都議・都教委・産経新聞社の違憲・違法をあきらかにするために裁判を起こしました。それが、七生養護学校「こころとからだの学習」裁判、通称「ここから裁判」です。
東京地裁、東京高裁とも、都議や都教委の「学習指導要領に書かれていないことを教えた」との主張を退けました。同校保健室での養護教員への侮辱発言や教員への「厳重注意」処分は違法であると認めました。
一審被告の東京都、都議会議員は上告し、一審原告も、すべての主張が認められてはいないので上告し、2012年2月、最高裁第1小法廷に係属しました。
私たちは各地で宣伝活動を行い、全国から署名を集めて、別掲の要請を続けています。
七生養護学校「こころとからだの学習」裁判を支援する全国連絡会
連絡先 日野市民法律事務所042・587・3590/児玉法律事務所Fax03・3535・2755
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます