パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

平成20年度条件付採用教員の任用について

2009年06月22日 | 藤田の部屋
 <板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
 ☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
 ★ 最高裁に『上告趣意書』を提出。 ★

 ■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf

 ◎ 都教委は新採教員いじめをやっている!

「クロツグミ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》

 都教委は、採用権限を振り回して
 新採教員のいじめをやっている。

 誰だって一年目からうまくいくわけないではないか。

 8人を、退職に追い込んでいる。
 高校の免職一名、これは一体なんだ。

 都教委、校長は仮採用の一年間においてはいつでも
 首を切れると錯覚しているのではないか。

 労働基準法の試しの期間は、14日と定められている。
 それ以降は、現在の職員の解雇と同じ厳密なる理由が必要である。

 一年間採用試験が出来るとの妄想を持っていると思われる。


http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr090528j.htm


平成21年5月28日
教育庁

平成20年度条件付採用教員の任用について

 平成20年度新規採用教員の条件付採用期間終了にあたり、正式採用の可否について特別評価を実施した結果、下記のとおりとなりましたのでお知らせします。

 1 平成20年4月1日付採用教員数  2,564人
 2 年度内退職者数             69人
 3 採用判定対象者数         2,495人
 4 正式採用「可」の者        2,486人
 5 正式採用「不可」の者           9人
 (1)正式採用「不可」の評価で職を免じた者  1人

      ・ 学校種別       高等学校 1人
      ・ 正式採用「不可」の理由  適格性欠如
 (2)正式採用「不可」の評価で自主退職した者 8人
      ・ 学校種別       小学校  7人
                   高等学校 1人
      ・ 正式採用「不可」の理由 適格性欠如、指導力不足、保護者からの苦情
 (注)(2)の8人は、退職願により普通退職している。
 (注)教育公務員特例法第12条第1項による新規採用教員の条件付採用期間については、「1年」と規定されている。
   <問い合わせ先>
   教育庁人事部職員課
   電話 03-5320-6791

コメント (1)    この記事についてブログを書く
« 校長辞すとも自由は死せず | トップ | ハンギョレ新聞と週刊『新潮』 »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (ぴぐ)
2011-07-04 20:15:11
わたしも
2006年度に
校長に
辞めてくれと言われました
返信する

コメントを投稿

藤田の部屋」カテゴリの最新記事