<板橋高校卒業式> 杜撰きわまりない高裁判決!
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁に『上告趣意書』を提出。 ★
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
◎ 都教委は新採教員いじめをやっている!
「クロツグミ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
都教委は、採用権限を振り回して
新採教員のいじめをやっている。
誰だって一年目からうまくいくわけないではないか。
8人を、退職に追い込んでいる。
高校の免職一名、これは一体なんだ。
都教委、校長は仮採用の一年間においてはいつでも
首を切れると錯覚しているのではないか。
労働基準法の試しの期間は、14日と定められている。
それ以降は、現在の職員の解雇と同じ厳密なる理由が必要である。
一年間採用試験が出来るとの妄想を持っていると思われる。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr090528j.htm
平成20年度新規採用教員の条件付採用期間終了にあたり、正式採用の可否について特別評価を実施した結果、下記のとおりとなりましたのでお知らせします。
1 平成20年4月1日付採用教員数 2,564人
2 年度内退職者数 69人
3 採用判定対象者数 2,495人
4 正式採用「可」の者 2,486人
5 正式採用「不可」の者 9人
(1)正式採用「不可」の評価で職を免じた者 1人
・ 学校種別 高等学校 1人
・ 正式採用「不可」の理由 適格性欠如
(2)正式採用「不可」の評価で自主退職した者 8人
・ 学校種別 小学校 7人
高等学校 1人
・ 正式採用「不可」の理由 適格性欠如、指導力不足、保護者からの苦情
(注)(2)の8人は、退職願により普通退職している。
(注)教育公務員特例法第12条第1項による新規採用教員の条件付採用期間については、「1年」と規定されている。
<問い合わせ先>
教育庁人事部職員課
電話 03-5320-6791
☆☆ 偽証を見抜けない高裁判事は辞職せよ! ☆☆
★ 最高裁に『上告趣意書』を提出。 ★
■ 「最高裁に公正な判決を求める署名用紙」ダウンロード ↓ (PDFファイル)
http://www.sirobara.jp/090303fujita-syomei.pdf
◎ 都教委は新採教員いじめをやっている!
「クロツグミ」 《撮影:佐久間市太郎(北海道白糠定、札幌南定、数学科教員)》
都教委は、採用権限を振り回して
新採教員のいじめをやっている。
誰だって一年目からうまくいくわけないではないか。
8人を、退職に追い込んでいる。
高校の免職一名、これは一体なんだ。
都教委、校長は仮採用の一年間においてはいつでも
首を切れると錯覚しているのではないか。
労働基準法の試しの期間は、14日と定められている。
それ以降は、現在の職員の解雇と同じ厳密なる理由が必要である。
一年間採用試験が出来るとの妄想を持っていると思われる。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr090528j.htm
平成21年5月28日
教育庁
教育庁
平成20年度条件付採用教員の任用について
平成20年度新規採用教員の条件付採用期間終了にあたり、正式採用の可否について特別評価を実施した結果、下記のとおりとなりましたのでお知らせします。
記
1 平成20年4月1日付採用教員数 2,564人
2 年度内退職者数 69人
3 採用判定対象者数 2,495人
4 正式採用「可」の者 2,486人
5 正式採用「不可」の者 9人
(1)正式採用「不可」の評価で職を免じた者 1人
・ 学校種別 高等学校 1人
・ 正式採用「不可」の理由 適格性欠如
(2)正式採用「不可」の評価で自主退職した者 8人
・ 学校種別 小学校 7人
高等学校 1人
・ 正式採用「不可」の理由 適格性欠如、指導力不足、保護者からの苦情
(注)(2)の8人は、退職願により普通退職している。
(注)教育公務員特例法第12条第1項による新規採用教員の条件付採用期間については、「1年」と規定されている。
<問い合わせ先>
教育庁人事部職員課
電話 03-5320-6791
2006年度に
校長に
辞めてくれと言われました