◆ 服務支援員に検察事務官
教職員の処分で 都教育庁 4月から配置
都教育庁は、公立学校教職員の懲戒処分などに関する事務を処理するにあたって、「服務支援員」と呼ぱれる非常勤職員を4月1日付で配置することを決めた。
服務支援員は、法的な專門知識や訴訟事務の実務経験がある検察官や検察事務宮の経験者とする。任期は1年更新で5年を超えないこととする。4月からは、2人の検察事務官経験者を予定している。
教育庁人事部によると、08年度の懲戒処分の件数は監督責任を除く本人責任で198人に上った。処分をするには、事実関係を本人から聞き、服務上の規則や規律などに照らして判断する必要がある。
服務支援員が配置されると、本人が事実関係を認めない場合や関係者間の証言が食い違っている場合の事情の聞き取りのノウハウや、法的な論理構成の方法などで、職員が助言をもらうことができるという。
教育庁人事部の伊藤和彦副参事は「事実関係を正確にとらえて、どこを非違行為にあたると判断するのか、ノウハウを吸収できる」と話す。
一方、組合側には冷めた見方もある。東京都教職員組合の工藤芳弘書記長は「検察事務官経験者を入れるなどの前に、そこまでして処理に当たらなければならない根本的な原因にメスを入れた方がいい」と述べる。「石原都政は業績評価制度を導入し、現場はストレスが高じている。ストレスゆえに処分につながるような行為を起こすことも考えられる。現場の現状を見直すことが先決」と話している。
『都政新報』(2010/3/30)
教職員の処分で 都教育庁 4月から配置
都教育庁は、公立学校教職員の懲戒処分などに関する事務を処理するにあたって、「服務支援員」と呼ぱれる非常勤職員を4月1日付で配置することを決めた。
服務支援員は、法的な專門知識や訴訟事務の実務経験がある検察官や検察事務宮の経験者とする。任期は1年更新で5年を超えないこととする。4月からは、2人の検察事務官経験者を予定している。
教育庁人事部によると、08年度の懲戒処分の件数は監督責任を除く本人責任で198人に上った。処分をするには、事実関係を本人から聞き、服務上の規則や規律などに照らして判断する必要がある。
服務支援員が配置されると、本人が事実関係を認めない場合や関係者間の証言が食い違っている場合の事情の聞き取りのノウハウや、法的な論理構成の方法などで、職員が助言をもらうことができるという。
教育庁人事部の伊藤和彦副参事は「事実関係を正確にとらえて、どこを非違行為にあたると判断するのか、ノウハウを吸収できる」と話す。
一方、組合側には冷めた見方もある。東京都教職員組合の工藤芳弘書記長は「検察事務官経験者を入れるなどの前に、そこまでして処理に当たらなければならない根本的な原因にメスを入れた方がいい」と述べる。「石原都政は業績評価制度を導入し、現場はストレスが高じている。ストレスゆえに処分につながるような行為を起こすことも考えられる。現場の現状を見直すことが先決」と話している。
『都政新報』(2010/3/30)
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