おはおうございます。犯罪都教委&3悪都議と、断固、闘う増田です!
昨日は、ヤラセTMという、税金を使った世論偽装工作が暴露されてもカネでごまかして恥じない、まさに「嘘と不正を愛する」醜いヤカラどもによって、教育基本法改悪という愚挙が成立してしまいました。
これは、これからの我々の「嘘と不正を許さない」一つ一つの闘いが、日本と世界の平和にとって、非常に重要になる! ということです。そこで、ぜひ、以下の裁判の傍聴をお願いします!
●明後日18日(月)、午後1:10より、東京地裁、722号法廷において、
「侵略否定の妄言都議&扶桑社教科書批判をした教員を免職した」という、まさに現行教育基本法の第十条違反の「都教委による教育への不当な支配・干渉」を裁く裁判です!
原告である私が20分の陳述を行います。以下、その一部をご紹介!
誤った歴史認識を公言する公人に対する「批判」は民主主義社会にあっては当然といえ、単なる私人に対する誹謗中傷などとは全く違います。これを被告は「誹謗中傷」と主張するのですから、被告・都教委自身が、古賀都議や扶桑社歴史教科書と同じ誤った歴史観に立っていることを公言しているわけです。
日本政府が言明している「侵略と植民地支配」の過去を認めない、ということは地方行政を担う者として完全な誤りです。このような誤った歴史認識に立つ公人の公的発言及び広く知られている出版社の教科書への批判を教えることは、言論の自由こそは民主主義社会の基本であることを教えることの一環であり、「良識ある公民たるにふさわしい政治的教養」を培うよう現行教育基本法第八条に要請されている法治国家の公立学校においては、何ら非難される謂われはありません。
戒告処分でさえ、違法・不当なものであるのに、古賀都議は昨年十月都議会で、わざわざ私を取り上げ「今でも教壇を去るどころか、退散すべき教壇にいまだに立ち続けている。都教委も、この教員に関心を持ち続けてもらいたい」と、政治家として露骨に私を学校現場から排除するよう迫りました。これを受けるように被告は、「戒告」処分に続いて、本年3月末までの都教職員研修センターでの長期研修を強制し、3月31日付けを以て本分限免職をしたのです。
これは正に、この処分の本質が、古賀都議と被告、つまり政治家と教育行政が一体となって、教育に対する「不当な支配」(現行教育基本法第十条が厳に禁ずるもの)を企んだことによるものであることを証明しています。本件処分は、誤った歴史観に立つ被告や古賀都議が一体となって、私が社会科教員として生徒達に正しい歴史認識を育んだことが自分たちの気に入らないために、私を「現場外し=隔離研修」をさせたあげく「免職」したという以外の何者でもなく、被告による処分権、研修権の信じがたいまでの違法な濫用と言うしかありません。私はなんら『研修』を強制されるいわれはなく、しかもその実態たるや、ここで詳しく述べる時間はありませんが、『懲罰』「イヤガラセ」以外の何者でもありませんでした。
この裁判は、被告だけでなく司法の『歴史認識・法令順守意識を問う』ものでもあり、国際的にも注目されています。もし、この憲法・教育基本法第十条はじめ数々の法令に違反する違法・野蛮な処分が撤回されないとなれば、「日本は『侵略と植民地支配』の歴史を反省しない。だから未来の主権者たる子どもたちにも『侵略と植民地支配』の真実を教えない。教える教師はクビにする」!? と世界に宣言することになるでしょう。
被告都教委は、本年9月21日「国歌斉唱義務不存在訴訟」判決において、本法廷が、かの「10・23通達は違憲・違法である」と公正なる判断を下されましたのにもかかわらず、司法判断を尊重する態度の一片すらなく、爪の垢ほどの反省も改善もなく、遮二無二、違憲違法な教育行政を推進しています。
本法廷におかれましては、本件訴訟についても公正な判断をくだされ、このような被告の野蛮極まりない無法な権力行使を『違憲・違法』と認定していただけるものと期待しています。どうぞ、被告・都教委が、その違憲・違法な教育行政を反省して改善しますよう、そうして、私の生徒たちに「正義が勝ちましたよ」と報告できるようにしてください。』
昨日は、ヤラセTMという、税金を使った世論偽装工作が暴露されてもカネでごまかして恥じない、まさに「嘘と不正を愛する」醜いヤカラどもによって、教育基本法改悪という愚挙が成立してしまいました。
これは、これからの我々の「嘘と不正を許さない」一つ一つの闘いが、日本と世界の平和にとって、非常に重要になる! ということです。そこで、ぜひ、以下の裁判の傍聴をお願いします!
●明後日18日(月)、午後1:10より、東京地裁、722号法廷において、
「侵略否定の妄言都議&扶桑社教科書批判をした教員を免職した」という、まさに現行教育基本法の第十条違反の「都教委による教育への不当な支配・干渉」を裁く裁判です!
原告である私が20分の陳述を行います。以下、その一部をご紹介!
誤った歴史認識を公言する公人に対する「批判」は民主主義社会にあっては当然といえ、単なる私人に対する誹謗中傷などとは全く違います。これを被告は「誹謗中傷」と主張するのですから、被告・都教委自身が、古賀都議や扶桑社歴史教科書と同じ誤った歴史観に立っていることを公言しているわけです。
日本政府が言明している「侵略と植民地支配」の過去を認めない、ということは地方行政を担う者として完全な誤りです。このような誤った歴史認識に立つ公人の公的発言及び広く知られている出版社の教科書への批判を教えることは、言論の自由こそは民主主義社会の基本であることを教えることの一環であり、「良識ある公民たるにふさわしい政治的教養」を培うよう現行教育基本法第八条に要請されている法治国家の公立学校においては、何ら非難される謂われはありません。
戒告処分でさえ、違法・不当なものであるのに、古賀都議は昨年十月都議会で、わざわざ私を取り上げ「今でも教壇を去るどころか、退散すべき教壇にいまだに立ち続けている。都教委も、この教員に関心を持ち続けてもらいたい」と、政治家として露骨に私を学校現場から排除するよう迫りました。これを受けるように被告は、「戒告」処分に続いて、本年3月末までの都教職員研修センターでの長期研修を強制し、3月31日付けを以て本分限免職をしたのです。
これは正に、この処分の本質が、古賀都議と被告、つまり政治家と教育行政が一体となって、教育に対する「不当な支配」(現行教育基本法第十条が厳に禁ずるもの)を企んだことによるものであることを証明しています。本件処分は、誤った歴史観に立つ被告や古賀都議が一体となって、私が社会科教員として生徒達に正しい歴史認識を育んだことが自分たちの気に入らないために、私を「現場外し=隔離研修」をさせたあげく「免職」したという以外の何者でもなく、被告による処分権、研修権の信じがたいまでの違法な濫用と言うしかありません。私はなんら『研修』を強制されるいわれはなく、しかもその実態たるや、ここで詳しく述べる時間はありませんが、『懲罰』「イヤガラセ」以外の何者でもありませんでした。
この裁判は、被告だけでなく司法の『歴史認識・法令順守意識を問う』ものでもあり、国際的にも注目されています。もし、この憲法・教育基本法第十条はじめ数々の法令に違反する違法・野蛮な処分が撤回されないとなれば、「日本は『侵略と植民地支配』の歴史を反省しない。だから未来の主権者たる子どもたちにも『侵略と植民地支配』の真実を教えない。教える教師はクビにする」!? と世界に宣言することになるでしょう。
被告都教委は、本年9月21日「国歌斉唱義務不存在訴訟」判決において、本法廷が、かの「10・23通達は違憲・違法である」と公正なる判断を下されましたのにもかかわらず、司法判断を尊重する態度の一片すらなく、爪の垢ほどの反省も改善もなく、遮二無二、違憲違法な教育行政を推進しています。
本法廷におかれましては、本件訴訟についても公正な判断をくだされ、このような被告の野蛮極まりない無法な権力行使を『違憲・違法』と認定していただけるものと期待しています。どうぞ、被告・都教委が、その違憲・違法な教育行政を反省して改善しますよう、そうして、私の生徒たちに「正義が勝ちましたよ」と報告できるようにしてください。』
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