●5・30腰砕け村瀬判決文がダウンロードできます。
かわむらひさこのHP http://www.sinsyakaibunka.com/ トップページから、
教育裁判重要判決「板橋高校卒業式「日の丸・君が代」刑事弾圧事件」をクリック。
PDFファイルで18ページあります。
(文中、A~Eは弁護側証人〔教師・保護者〕、P~Rは検察側証人〔教師〕)
・・・参照しながら読むと、より分かりやすくなります。
(5・30村瀬不当判決文批判)
■ 裁判官の耳はロバ?の耳
●判決文、p、11
「・・・また、ICレコーダーによれば、被告人は、父兄に対する呼びかけとして、『ご理解願って、国歌斉唱のときは、出来たらご着席をお願いします。』といい終えると、間髪を入れずに、一層感情を込めた声で、『触るんじゃないよ、おれは一般市民だよ。』と怒鳴り、続けて、『いいんだよ、ほっといてくれりゃ。』と発言している。このような発言の時期及び内容に照らすと、少なくとも、田中は、すでに被告人の呼びかけの間からその側にいて、被告人の呼びかけを制止する状況があったとみるのが自然であり、田中の供述とよく整合するものといえる。・・・」
この、「いいんだよ、ほっといてくれりゃ。」というのは、公安二課員の分析表にもなく、もとより検察官も一切主張していない。
これは、裁判官が独自に聞き取ったということになるが、弁護士十数名もこれを聞き取れない。
音響研究所の分析にも一切ない。
誰もが聞き取れないことが、突如として判決文に立ち現れた。
裁判官の耳はロバ?の耳。
超音波を聞き取れるのであるから、裁判官の耳は何の耳と言ったらいいのか。
●判決文、p、7~8
「その後、被告人は・・・『今日は異常な卒業式で、・・・』」
とあるが、「今日は」とは聞き取れない。
「教職員は必ず立って・・・」
とあるが、「必ず」、という発言はまったく聞き取れない。
「『・・・おれは一般市民だよ。』などと大声で怒鳴った。田中は、被告人のこの態度を見て、もはや強い姿勢で臨まざるを得ないと考え、『卒業式だぞ、藤田。』などと大声を張り上げ、一時、被告人との間で怒鳴りあいになった。」
と判決文にあるが、この「卒業式だぞ、藤田」という大声とされる部分は、ICレコーダーよりまったく聞き取れない。もとより公安二課分析員のICレコーダー分析表にもない。
なんだか、裁判官独自の信じられないICレコーダー聞き取りによる創作劇のようだ。
杜撰極まりない刑事事件の判決文である。
■ 「呼びかけは、・・それ自体が威力」
●判決文、p、23
「第6 加罰的違法性を欠くとの主張について
弁護人は・・・・・・である旨主張する。
しかしながら、一定の意見の表明が言論の自由として保障されるとしても、そのために他人の業務を妨害してよいということにならないことはいうまでもない。特に、被告人の保護者に対する呼びかけは、前記の通り、それ自体が威力に該当する行為であって、明らかに手段の相当性を欠くものと言える。・・・・」
「前記の通り」---p、20
「・・これに対し、被告人は、卒業式の開式の直前であり、来賓が式場に入場する予定時刻に、上記のような、都教委の施策に反対する立場への賛同を呼びかけたもにである。そして、その内容は、国歌斉唱に当たって全員に起立を求める方針でいた北爪らの立場からは、とうてい許容できない内容であるといえる。・・・」
■「国歌斉唱にあたって全員に起立を求める方針」
校長の方針に反することを言うこと、することは、「威力」「業務妨害」となるのか。
校長の「職務」には、少なくとも、生徒、保護者へ「起立を求めること」は含まれない。
国旗・国歌法制定時の、「国民に強制するものでない」という政府答弁の枠を超えて、裁判官は、「全員に起立を求める校長の方針」を何ら検証することなく是認し、これに反する「呼びかけ」そのものを「威力」とした。
裁判官は、「お上の決定」、「校長の決定」に些かでも逆らうことは許さないという、政治的意見を刑事法廷の場で宣言したのがこの判決であるといえよう。
http://6720.teacup.com/fuzita/bbs
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PDFファイルで18ページあります。
(文中、A~Eは弁護側証人〔教師・保護者〕、P~Rは検察側証人〔教師〕)
・・・参照しながら読むと、より分かりやすくなります。
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■ 裁判官の耳はロバ?の耳
●判決文、p、11
「・・・また、ICレコーダーによれば、被告人は、父兄に対する呼びかけとして、『ご理解願って、国歌斉唱のときは、出来たらご着席をお願いします。』といい終えると、間髪を入れずに、一層感情を込めた声で、『触るんじゃないよ、おれは一般市民だよ。』と怒鳴り、続けて、『いいんだよ、ほっといてくれりゃ。』と発言している。このような発言の時期及び内容に照らすと、少なくとも、田中は、すでに被告人の呼びかけの間からその側にいて、被告人の呼びかけを制止する状況があったとみるのが自然であり、田中の供述とよく整合するものといえる。・・・」
この、「いいんだよ、ほっといてくれりゃ。」というのは、公安二課員の分析表にもなく、もとより検察官も一切主張していない。
これは、裁判官が独自に聞き取ったということになるが、弁護士十数名もこれを聞き取れない。
音響研究所の分析にも一切ない。
誰もが聞き取れないことが、突如として判決文に立ち現れた。
裁判官の耳はロバ?の耳。
超音波を聞き取れるのであるから、裁判官の耳は何の耳と言ったらいいのか。
●判決文、p、7~8
「その後、被告人は・・・『今日は異常な卒業式で、・・・』」
とあるが、「今日は」とは聞き取れない。
「教職員は必ず立って・・・」
とあるが、「必ず」、という発言はまったく聞き取れない。
「『・・・おれは一般市民だよ。』などと大声で怒鳴った。田中は、被告人のこの態度を見て、もはや強い姿勢で臨まざるを得ないと考え、『卒業式だぞ、藤田。』などと大声を張り上げ、一時、被告人との間で怒鳴りあいになった。」
と判決文にあるが、この「卒業式だぞ、藤田」という大声とされる部分は、ICレコーダーよりまったく聞き取れない。もとより公安二課分析員のICレコーダー分析表にもない。
なんだか、裁判官独自の信じられないICレコーダー聞き取りによる創作劇のようだ。
杜撰極まりない刑事事件の判決文である。
■ 「呼びかけは、・・それ自体が威力」
●判決文、p、23
「第6 加罰的違法性を欠くとの主張について
弁護人は・・・・・・である旨主張する。
しかしながら、一定の意見の表明が言論の自由として保障されるとしても、そのために他人の業務を妨害してよいということにならないことはいうまでもない。特に、被告人の保護者に対する呼びかけは、前記の通り、それ自体が威力に該当する行為であって、明らかに手段の相当性を欠くものと言える。・・・・」
「前記の通り」---p、20
「・・これに対し、被告人は、卒業式の開式の直前であり、来賓が式場に入場する予定時刻に、上記のような、都教委の施策に反対する立場への賛同を呼びかけたもにである。そして、その内容は、国歌斉唱に当たって全員に起立を求める方針でいた北爪らの立場からは、とうてい許容できない内容であるといえる。・・・」
■「国歌斉唱にあたって全員に起立を求める方針」
校長の方針に反することを言うこと、することは、「威力」「業務妨害」となるのか。
校長の「職務」には、少なくとも、生徒、保護者へ「起立を求めること」は含まれない。
国旗・国歌法制定時の、「国民に強制するものでない」という政府答弁の枠を超えて、裁判官は、「全員に起立を求める校長の方針」を何ら検証することなく是認し、これに反する「呼びかけ」そのものを「威力」とした。
裁判官は、「お上の決定」、「校長の決定」に些かでも逆らうことは許さないという、政治的意見を刑事法廷の場で宣言したのがこの判決であるといえよう。
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