◆ 「実教出版教科書」問題、文科省が事前に都教委にゴーサイン!?
皆様
こんにちは。増田です。
「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」【略称「訴える会」、共同代表:佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)、高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)】では、昨年12月18日、福島瑞穂参議院議員を通じて、文科省交渉を行いました。
件名のように、文科省は、都教委が学校の教科書選定の前に実教出版教科書だけを「不採択」とすることに、ゴーサインを出していたのです。その、文科省の言い分の詭弁の素晴らしさたるや感動モノ(笑)…笑ってはいられないんですけど…
そのテープ起こしがやっと完成しました。以下、ほんの一部をご紹介します。興味関心のあるかたは添付ファイルを開いてご覧ください!
********************
文科省初等中等教育局教科書課が、上記都教委による6月27日の議決以前に、「法的に問題はないか」等の問いあわせを受けていたことについて。
① 文書、電話、メール、直接面談に分け、問い合わせのあった日時と、都教委の質問者の氏名を明らかにされたい。
② ①に対し、初等中等教育局教科書課の誰が、どのような回答をしたのか、明らかにされたい。
*********************
文科:①は、6月7日、都教育庁指導部、高木管理課長から電話で問合せをいただきました。
②はメールで回答しました。電話でも回答しています。6月10日、担当企画係長の岩岡というものが回答しました。
内容は、採択権者である教育委員会の判断によって、学校による調査研究に先立って、教育委員会が一部の教科書の不採択を決定するということは法令上禁止されるものではない、と回答しています。
その際、合わせてそのような決定を行うことにつきましては、きちんと説明責任を果たしていく必要がある、ということを併せて申し上げました。
そのお問い合わせの内容として、このような決定が二重の採択に当たらないか、採択しないという方針を示す事態は、翌年度の使用教科書を決定するという行政行為ではないので、採択しない、ということは採択行為そのものではないので、これは二重の採択に当たらない、という考え方を示しました。
教科書の採択をする、ということは翌年どういった教科書を使うかということを決める行為なので、結局、その、これを使わない、ということを決める行為なので、結局、これを使わないということを決めるということは翌年度使うものを決めた、という行為ではないので、それは採択が二度行われた、ということにはならない、というように回答しております。メールで回答しました。
皆様
こんにちは。増田です。
「実教出版教科書問題に関し、違法不当な東京都教育委員会を訴える会」【略称「訴える会」、共同代表:佐藤昭夫(早稲田大学名誉教授 不戦兵士・市民の会理事)、高嶋伸欣(琉球大学名誉教授)】では、昨年12月18日、福島瑞穂参議院議員を通じて、文科省交渉を行いました。
件名のように、文科省は、都教委が学校の教科書選定の前に実教出版教科書だけを「不採択」とすることに、ゴーサインを出していたのです。その、文科省の言い分の詭弁の素晴らしさたるや感動モノ(笑)…笑ってはいられないんですけど…
そのテープ起こしがやっと完成しました。以下、ほんの一部をご紹介します。興味関心のあるかたは添付ファイルを開いてご覧ください!
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文科省初等中等教育局教科書課が、上記都教委による6月27日の議決以前に、「法的に問題はないか」等の問いあわせを受けていたことについて。
① 文書、電話、メール、直接面談に分け、問い合わせのあった日時と、都教委の質問者の氏名を明らかにされたい。
② ①に対し、初等中等教育局教科書課の誰が、どのような回答をしたのか、明らかにされたい。
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文科:①は、6月7日、都教育庁指導部、高木管理課長から電話で問合せをいただきました。
②はメールで回答しました。電話でも回答しています。6月10日、担当企画係長の岩岡というものが回答しました。
内容は、採択権者である教育委員会の判断によって、学校による調査研究に先立って、教育委員会が一部の教科書の不採択を決定するということは法令上禁止されるものではない、と回答しています。
その際、合わせてそのような決定を行うことにつきましては、きちんと説明責任を果たしていく必要がある、ということを併せて申し上げました。
そのお問い合わせの内容として、このような決定が二重の採択に当たらないか、採択しないという方針を示す事態は、翌年度の使用教科書を決定するという行政行為ではないので、採択しない、ということは採択行為そのものではないので、これは二重の採択に当たらない、という考え方を示しました。
教科書の採択をする、ということは翌年どういった教科書を使うかということを決める行為なので、結局、その、これを使わない、ということを決める行為なので、結局、これを使わないということを決めるということは翌年度使うものを決めた、という行為ではないので、それは採択が二度行われた、ということにはならない、というように回答しております。メールで回答しました。
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