◎ 「10・23通達」の撤回と、関連処分を理由とした
再雇用拒否の取消し等を求める要請
10・23通達以来、都教委が進めている「日の丸・君が代」強制は、憲法で保障された基本的人権の侵害であるばかりでなく、学校の自主性を奪い、教育行政が教育内容に大幅に介入する糸口になりました。
それから10年以上が経過し、学校現場は完全に萎縮し、全くものが言えない状態になっています。自由で創造的な東京の教育は消えうせてしまいました。
私達が10・23通達及び職務命令に抗する行動に出たのは、このような東京の教育の前途を真剣に憂慮したからでした。そういう私達の行動に対して、都教委は懲戒処分を行うだけでなく、定年退職後の再雇用の途を閉ざし、生活の糧を奪いました。
私達はもうすでに再雇用の対象の年齢は過ぎてしまいましたが、生活の糧を得られなかった5年間の経済的負担が重くのしかかってきています。10・23通達関連の懲戒処分を理由とする再雇用拒否は行政による裁量権の逸脱・濫用以外のなにものでもありません。
2011年から2012年にかけての一連の関連裁判の最高裁判決は、強制が思想・良心の自由の「間接的制約」になるとの判断を示し、繰り返して行われる懲戒処分が減給・停職へと機械的に加重されることに対しては裁量権を越えたものとして取消しを命じました。
また、国際社会も日本の「日の丸・君が代」問題に注目を始めました。国連自由権規約委員会では「国旗・国歌の強制」を日本における人権侵害のひとつとしてとりあげました。2014年7月に出された勧告では「公共の福祉」を口実に思想・良心・表現の自由が制約されることに重大な懸念を表明しています。
私たちは、東京都教育委員会が内外の声に謙虚に耳を傾け、教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
再雇用拒否の取消し等を求める要請
再雇用拒否撤回を求める第2次原告団
10・23通達以来、都教委が進めている「日の丸・君が代」強制は、憲法で保障された基本的人権の侵害であるばかりでなく、学校の自主性を奪い、教育行政が教育内容に大幅に介入する糸口になりました。
それから10年以上が経過し、学校現場は完全に萎縮し、全くものが言えない状態になっています。自由で創造的な東京の教育は消えうせてしまいました。
私達が10・23通達及び職務命令に抗する行動に出たのは、このような東京の教育の前途を真剣に憂慮したからでした。そういう私達の行動に対して、都教委は懲戒処分を行うだけでなく、定年退職後の再雇用の途を閉ざし、生活の糧を奪いました。
私達はもうすでに再雇用の対象の年齢は過ぎてしまいましたが、生活の糧を得られなかった5年間の経済的負担が重くのしかかってきています。10・23通達関連の懲戒処分を理由とする再雇用拒否は行政による裁量権の逸脱・濫用以外のなにものでもありません。
2011年から2012年にかけての一連の関連裁判の最高裁判決は、強制が思想・良心の自由の「間接的制約」になるとの判断を示し、繰り返して行われる懲戒処分が減給・停職へと機械的に加重されることに対しては裁量権を越えたものとして取消しを命じました。
また、国際社会も日本の「日の丸・君が代」問題に注目を始めました。国連自由権規約委員会では「国旗・国歌の強制」を日本における人権侵害のひとつとしてとりあげました。2014年7月に出された勧告では「公共の福祉」を口実に思想・良心・表現の自由が制約されることに重大な懸念を表明しています。
私たちは、東京都教育委員会が内外の声に謙虚に耳を傾け、教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
1.「10・23通達」を撤回すること。
2.「10・23通達」に起因する一切の処分を取り消すこと。
3.退職者に対する再雇用(再任用・嘱託・非常勤教員等)の採用拒否(合格取り消しを含む)を撤回し、希望者全員の再雇用を実現すること。また、採用拒否の結果生じた損害を賠償すること。
4.思想・良心の内容にまで踏み込む、被処分者に対する再発防止研修を中止すること。
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