パワー・トゥ・ザ・ピープル!!アーカイブ

東京都の元「藤田先生を応援する会」有志によるブログ(2004年11月~2022年6月)のアーカイブ+αです。

4・5服務事故再発防止研修の中止を求める行動提起

2013年04月01日 | 日の丸・君が代関連ニュース
 ★ 再発防止研修抗議・該当者支援行動
   4月5日(金)8時20分 集合・行動開始 東京都教職員研修センター前(水道橋)

 ◆ 内心に踏み込む再発防止研修は憲法違反です
 服務事故再発防止研修は、2004年以降7月に行われてきましたが、昨年から、都教委は、卒業式に関わる処分については入学式前にセンター研修を繰り上げて実施した上、3カ月もの長期にわたって所属校研修を課すなど強化しています。また、内容についても「国旗・国歌」にかかわるものに変更しました。これは、「内心に踏み込むことがあれば違憲」とした「再発防止研修執行停止申し立て」に対する決定(東京地裁 2004年7月)にも反するものです。
 私たちは、処分と併せて決定・強制されようとしている服務事故再発防止研修の中止を求めます。
 ◎ 内心に踏み込む研修は違憲違法の問題を生ずる
 それ(再発防止研修)は、あくまでも公務員としての職務行為の遂行に必要な範囲内のものに限定して許されるものであり、個人的な内心の自由に不当に干渉するものであってはならないというべきである。
 したがって、本件研修が、本件職務命令等に違反した教職員に対して、(中略)例えば、研修の意義、目的、内容等を理解しつつ、自己の思想、信条に反すると表明する者に対して、何度も繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己の非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容されている範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生ずる可能性があるといわなければならない。
<執行停止申立 決定文(2004.7.23 須藤典明裁判長)より>

 ◎ 思想、良心、信仰の直接的な禁止、変更なら、憲法違反
 もっとも、本件各研修が、学校行事等における国歌斉唱時の起立、斉唱をすることを内容とする職務命令に従うことを目的とするだけでなく、本件各研修において、思想、良心、信仰を直接的に禁止したり変更させることなどを意図して発令されたものである場合には、そのような研修は受講者に対する思想及び良心の自由や信教の自由の侵害をもたらす事態を目的とするものであって、研修の発令は違法であり、また、研修自体が憲法違反となる余地があると解される。
<研修命令取消訴訟 判決文(2007.7.19中西茂裁判長)より>

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団
共同代表:岩木 俊一 星野 直之 連絡先:事務局長 近藤 徹(携帯:090-5327-8318 e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp)

 ※今回の処分について、都教委への抗議の電話・ファックスが呼びかけられている。
 <抗議先> 東京都教育庁
    人事部職員課 電話 03-5320-6790 FAX 03-5388-1731
    総務部教育情報課 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
    教育長 電話 03-5388-1725
   ● FAX送信票(印刷して使って下さい)→20130329kogi.pdf
 "最高裁判決を無視した累積加重処分復活の暴挙に断固抗議する。"


コメント    この記事についてブログを書く
« 日本人には「大丈夫」といい... | トップ | 野放しのヘイトスピーチに人... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

日の丸・君が代関連ニュース」カテゴリの最新記事