おはようございます!
快晴な@湘南地方です。
貴重な晴れの日、テキパキとお仕事をこなして、午後には運動をしたいと思います。
さて、今日はこんな記事。
(ねとらぼより引用)
============================
音響メーカーのズーム、Web会議ツール「Zoom」の国内販売代理店を提訴 窓口に「Zoom」の問い合わせ殺到などで業務に支障
音響メーカーのズームは9月17日、Web会議ツール「Zoom」の国内販売代理店であるNECネッツエスアイに対し、商標権侵害行為の差し止めなどを求める訴訟を提起したことを明らかにしました。
訴訟提起に至る主な原因となったのは、ズーム社が商標を保有している「ZOOM」と、Web会議システムの「Zoom」の名称が「極めて類似」していること。このためZoomがメジャーなWeb会議ツールとして普及しはじめた2019年10月以降、同社のカスタマーサポートやメール対応窓口には「Zoom」についての問い合わせが殺到するように。さらに社名の誤認に基づく株価の乱高下などもあり、業務に支障が生じているだけでなく、投資家にも損害を与える結果となっていると同社は説明しています。
(以下略)
============================
(引用終わり)
記事中にもリンクがあるけど、同社のリリースはこちらの通り。
リリースによれば、、、
・2019 年 10 月頃より当社のカスタマサポートの受付電話やメール対応窓口にビデオ会議サービスに関する問い合わせが殺到
・社名誤認によって当社の株価が2日連続でストップ高を記録し、その後急落するという事態に至る
・昨年来、ZVC 社日本法人に連絡を取り双方が受入可能な解決方法を模索も、誠意ある回答/対応なし
・ZVC 社日本法人ではなく NEC ネッツ社を被告としたのは、NEC ネッツ社が日本の第 1 号代理店であることのほか、ZVC 社日本法人については自らがビデオ会議サービスを提供している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮したもの
リリースの文末には、
「複数の知財を専門とする弁護士事務所から、本提供行為等が当社登録商標権を侵害している可能性が高いという見解を得ている」と。
㈱ズーム社の保有登録商標は2件、出願中が1件。
一般的書体の「ZOOM」(第2445969号)で保護しているのは、
「第9類 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード,蓄音機(電気蓄音機を除く)
第15類 楽器,演奏補助品,音さ」
ロゴの「ZOOM」(第4940899号)で保護しているのも、区分としては同じだけれど、特に第9類について手厚く保護している。
「第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,…」
第15類 調律機,楽器,演奏補助品,音さ」
上記ロゴについては今年に入ってから第42類についても出願をしている。
「第42類 音声処理装置の設計,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,デジタル音響及び映像の記録媒体の設計及び研究開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子商取引のための技術を利用したユーザー認証,音声録音及び画像録画に使用されるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与,サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,音楽再生のための電子計算機用プログラムの提供」
確かに、文字列一緒だしね。同一称呼は生じるわけで。
指定商品/指定役務についてはどうだろう…?ZVCは音響機器や楽器などを販売しているわけではないし、ズーム社もWeb会議システムを提供しているわけではない(ように見える)。
「電子応用機械器具及びその部品」との関係で、ダウンロード可能なアプリについて商標権侵害を主張している、というかたちなのかな?
だとしてもズーム社が「電子応用機械器具及びその部品」の取り扱いをしているか、というと…オーディオインターフェースあたりはそのように認定可能かな?
それにしたって指摘できるのは提供サービスのほんの一部分なので、不競法もベースに主張している、ということだろうか。
提訴に至る経緯としても、1年近くにわたって交渉を試みてきたにもかかわらず「誠意ある回答/対応がない」というのは、
これだけグローバルなサービス提供をしている企業にしてはちょっと不可解。
上述のように、取り扱っている商品/サービスが違うから対応の必要ない、と考えたのだろうか?だとしたら不用意だなぁ、という印象。
で日本の代理店(代理店なんてあるんだ‥何するんだろ?)としたって包括的な解決に至る判断をすることは難しいだろうから、泥沼化するのかな…?
係争もスキャンダルも、「初動が大事」。そんな事案。
動き注視したいと思います。
快晴な@湘南地方です。
貴重な晴れの日、テキパキとお仕事をこなして、午後には運動をしたいと思います。
さて、今日はこんな記事。
(ねとらぼより引用)
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音響メーカーのズーム、Web会議ツール「Zoom」の国内販売代理店を提訴 窓口に「Zoom」の問い合わせ殺到などで業務に支障
音響メーカーのズームは9月17日、Web会議ツール「Zoom」の国内販売代理店であるNECネッツエスアイに対し、商標権侵害行為の差し止めなどを求める訴訟を提起したことを明らかにしました。
訴訟提起に至る主な原因となったのは、ズーム社が商標を保有している「ZOOM」と、Web会議システムの「Zoom」の名称が「極めて類似」していること。このためZoomがメジャーなWeb会議ツールとして普及しはじめた2019年10月以降、同社のカスタマーサポートやメール対応窓口には「Zoom」についての問い合わせが殺到するように。さらに社名の誤認に基づく株価の乱高下などもあり、業務に支障が生じているだけでなく、投資家にも損害を与える結果となっていると同社は説明しています。
(以下略)
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(引用終わり)
記事中にもリンクがあるけど、同社のリリースはこちらの通り。
リリースによれば、、、
・2019 年 10 月頃より当社のカスタマサポートの受付電話やメール対応窓口にビデオ会議サービスに関する問い合わせが殺到
・社名誤認によって当社の株価が2日連続でストップ高を記録し、その後急落するという事態に至る
・昨年来、ZVC 社日本法人に連絡を取り双方が受入可能な解決方法を模索も、誠意ある回答/対応なし
・ZVC 社日本法人ではなく NEC ネッツ社を被告としたのは、NEC ネッツ社が日本の第 1 号代理店であることのほか、ZVC 社日本法人については自らがビデオ会議サービスを提供している事実が確認できず、その実際の事業内容も不分明であることを考慮したもの
リリースの文末には、
「複数の知財を専門とする弁護士事務所から、本提供行為等が当社登録商標権を侵害している可能性が高いという見解を得ている」と。
㈱ズーム社の保有登録商標は2件、出願中が1件。
一般的書体の「ZOOM」(第2445969号)で保護しているのは、
「第9類 電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,レコード,蓄音機(電気蓄音機を除く)
第15類 楽器,演奏補助品,音さ」
ロゴの「ZOOM」(第4940899号)で保護しているのも、区分としては同じだけれど、特に第9類について手厚く保護している。
「第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,…」
第15類 調律機,楽器,演奏補助品,音さ」
上記ロゴについては今年に入ってから第42類についても出願をしている。
「第42類 音声処理装置の設計,ウェブサイト経由によるコンピュータ技術及びコンピュータプログラミングに関する情報の提供,デジタル音響及び映像の記録媒体の設計及び研究開発,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子商取引のための技術を利用したユーザー認証,音声録音及び画像録画に使用されるコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),クラウドコンピューティング,コンピュータソフトウェアの貸与,サーバーのホスティング,電子データの保存用記憶領域の貸与,音楽再生のための電子計算機用プログラムの提供」
確かに、文字列一緒だしね。同一称呼は生じるわけで。
指定商品/指定役務についてはどうだろう…?ZVCは音響機器や楽器などを販売しているわけではないし、ズーム社もWeb会議システムを提供しているわけではない(ように見える)。
「電子応用機械器具及びその部品」との関係で、ダウンロード可能なアプリについて商標権侵害を主張している、というかたちなのかな?
だとしてもズーム社が「電子応用機械器具及びその部品」の取り扱いをしているか、というと…オーディオインターフェースあたりはそのように認定可能かな?
それにしたって指摘できるのは提供サービスのほんの一部分なので、不競法もベースに主張している、ということだろうか。
提訴に至る経緯としても、1年近くにわたって交渉を試みてきたにもかかわらず「誠意ある回答/対応がない」というのは、
これだけグローバルなサービス提供をしている企業にしてはちょっと不可解。
上述のように、取り扱っている商品/サービスが違うから対応の必要ない、と考えたのだろうか?だとしたら不用意だなぁ、という印象。
で日本の代理店(代理店なんてあるんだ‥何するんだろ?)としたって包括的な解決に至る判断をすることは難しいだろうから、泥沼化するのかな…?
係争もスキャンダルも、「初動が大事」。そんな事案。
動き注視したいと思います。