弁理士『三色眼鏡』の業務日誌     ~大海原編~

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【恒例】流行語大賞で学ぶ商標2019(第4回)

2019年11月12日 08時45分52秒 | 実務関係(商・不)
おはようございます!
快晴!ひたすら快晴!な今朝の@湘南地方です。

さて、今日は恒例企画の第4回。
早速参ります。

(4)商標の「類似」の範囲って?(「計画運休」)

ところで、この企画の記事を書く時にも使うのだけど、
先行する先行商標を調べるときに誰でも利用できる無料のサイト、それがJ-Platpat
ここで「商標」からのドロップダウンで「商標検索」画面を選択。

検索項目を種々選ぶことができる。我々が良く使うのは「称呼検索」。
これだと、同一の読み以外に近いところがあるものもピックアップしてくれる。


※通常の業務だと、これ×商品/役務の特定(通常は「類似群コード」で特定)で検索を掛けるのだけど、
 今回は話のタネとしての検索なので商品無限定。

と、その検索結果がこちら。



…ん?「ケイカクウンキュウ」って検索したのに「ケイバケンキュウ」??
全然違うやん?


と思うかと思います。
これは、審査上類似と判断されるかとは別に検索の基準は予め決まっているため。
詳細はこちら
本件の場合「称呼基準」が「03」とある=“照会した称呼とヒットした称呼とが2音相違する場合であって、相違する両音がいずれも表1(※)・表2(※)の関係にあるとき”

…まあ、初見だとややこしいと思うけど、類似と判断され得る余地がある関係のものをピックアップする仕掛けにはなっている。

当然ながら(と言ってよいのか)、「計画運休」と「競馬研究」が類似と判断されることはない。
このように、検索サイトではある程度、というかかなりバッファをもってピックアップされるので注意が必要。

そんなわけで今日はここまで。
もう一回ぐらいネタ取れるかな?



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