のほほんとしててもいいですか

ソプラノ歌手 佐藤容子のブログです。よろしくお願いいたします!

「死者に関する情報」のケース

2023-10-27 | 『情報について』
法2条1項
「死者に関する情報」→「個人情報に含まれない」と、定めている。



しかし



「死者に関する情報が、同時に、遺族などの生存する個人に関する情報でもある場合」→「当該生存する個人に関する『個人情報』となる場合がある」











出典
個人情報保護士試験完全対策
あさ出版


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