ごたごたして失職、そして選挙で再選と、
なにかとお騒がせの斎藤兵庫県知事、
議会や市長と上手くやれるのかな?と思っていたら、
その前に、知事選挙でのSNS戦略をPR会社へ委託発注したことで、
公職選挙法の『買収』にあたる疑いがあるのではないかという、
またもやのお騒がせぶりの2期目となってしまいました、
、
知事当選時の他陣営SNSへの『攻撃』のほうが気になっていたのですが、
なんと、SNSのPR戦略が『買収』とは!!
、
ワタシの感覚では、
『選挙PR戦略を外注』するのは当たり前、という感覚でしたので、
これが『買収』になる可能性があるとは…
公選法、恐るべし!!^^)
、
ということで、良く分からないので、ちょっとだけ調べてみました、
まず、今回の『買収』問題の発端、
斎藤知事の選挙PRを請け負ったPR会社社長が自社のHPで次のような要旨の記事を掲載したことが発端です、
現在、この記事は削除されています、
、
こちらのNHK・HPから転載 ⇒
「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました」
「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、文章フォーマット設計、情報選定、校正・推敲フローの確立、ファクトチェック体制の強化、プライバシーへの配慮などを責任を持って行い、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」
、
もし、上記の行為に支払いが行われていれば、
公選法の『買収』にあたる行為ではないか?というのが今回の疑念です、
、
え~、これが『買収』にあたるの?
ちょっと、ワタシにはよく分からないです!!というのが第一感なのですが、
、
公職選挙法では、事前買収罪の内容を次のように定められているそうです、
特定の候補者を当選させること、あるいは当選させないことを目的に、選挙人(有権者)や選挙運動員に対して、(1) 金品その他の財産上の利益(現金や商品券など)や、(2) 公私の職務(仕事の契約など)を供与したり、その供与の申し込みや約束をしたり、又は (3) 供応接待(食事など)やその申し込み、約束をすることである(公選法第221条1項1号) 。
今回のケースは(2)の「公私の職務の提供」にあたるという事でしょうか?
運動員は基本無償でなければいけないようです、
ただし、
選挙運動員に対しては、法定額の範囲内で宿泊費などの実費を支払うことはできるが、それを超えて報酬を与えると本罪に当たる(法197条の2)。
選挙カーで特定の候補者に投票を呼びかける仕事も、
法定額以上を支払うと『買収』になります、
公選法では、協力者に報酬を支払う事が禁じられているのです、
、
今回、PR会社には71万5000円が支払われていますが、
これはポスター・チラシなどの制作費と、知事の弁護士は主張しています、
制作費は実費なので『買収』にはあたらない、
しかし、PR戦略立案・実施にお金を払うと、これは『買収』になる、
実費ではなく報酬だ、という理解かな?という事のようです、
、
なるほどね、と素直に納得は出来ません^^)
選挙PR戦略立案はとても重要で立派な仕事だと思うのですが・・・
選挙PR戦略立案は『買収』とは違う、
ノウハウの提供は実費に等しいような気もしますが・・・
違うのかな?
、
ちなみに、似た事例が2019年にあり、大阪地裁は有罪の判決を下しています、
こちらのHP参照 ⇒
そうなんだ、判例があるんだ、
、
たぶん、ワタシの感覚が公職選挙法とマッチしていないのだと思いますが、
この法律、選挙の公正さを保つために出来た法律ですが、
出来たのは1950年(昭和25年)、今から74年前です、
ひょっとしたら、2024年の実情に合っていない内容もあるのではないかな?
、
ワタシは法律に関しては無知ですし、
斎藤さんの支援者でもないし、
もちろんお金で票を買う(文字通りの)『買収』を良しとしている訳でもありません、
でも、21世紀の実情に合わない法律があるなら、
速やかに法律を変えていくのも国会の仕事です、
公職選挙法、サビ付いていませんか?
だれか、総点検、リフレッシュ工事、してくださいませ、
、
、
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます