破産法が改正されておりました!
今年(2005年)の1月から・・・(大汗)。
昨年夏に授業したときの条文がなくなって(正確には「変わって」)いて気づきました。
大正11年に制定以来の全面的改正です。
言葉上おもしろいのは「破産宣告」が「破産手続開始」に。これは「宣告」というイメージが悪かったからだそうで。
「破産手続きの簡素化、合理化、迅速化」が目的ですから、もちろん、言葉のみならず、内容も変わっております。
仕事で破産法は頻繁に出てくるというものではないので、気づくのが遅かったですね。もちろん、昨年に改正の情報は知っていましたが、お目にかからないので、コロッと忘れていました(言い訳^_^;)。
改正というと、つい商法に目がいってしまうのですが、他の法律にも目を向けなければなりませんね。
でも、目が回ると困るので、仕事に必要な範囲にしよう(^^)
参考:法務省の新破産法の解説ページ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続の比較が表になって掲載されています。