今世間の注目を集めているlivedoorによるニッポン放送株式の取得。
最初は株式の数字の争いかと思いきや、新株(予約権の)発行によりニッポン放送とfujiの親子関係が逆転!?というウルトラCが出ました。
ハラハラドキドキ、手に汗を握るとはこのことでしょうか。
ところで読売新聞の25日の社説にこの問題を表現の自由の観点から捉えた非常に興味深い記事が載っていましたのでご紹介しますね。
お読みになれば一目瞭然ですが、簡単に言えば、電波法は(電波の公共性という観点から)外国法人には無線局の免許を与えておらず、議決権の比率も制限しています。ところが外国法人が放送局を直接支配できなくても日本企業を間にはさむことにより間接的に支配が可能になるという法の抜け穴があったのです。
今回の事例にあてはめれば、livedoorが株買占めの資金調達としてCB(転換社債)を外国企業を引受先として発行した→将来社債が株式に転換されればlivedoorを外国企業が支配する可能性も出てくるということです。
これまで商法の観点からのみ捉えがちでしたが、憲法の表現の自由、言論の自由という観点から見ると違った側面が見えてきますね。
非常に勉強になります。裁判所は差止請求に対してどのような判断を下すのでしょうか?
最初は株式の数字の争いかと思いきや、新株(予約権の)発行によりニッポン放送とfujiの親子関係が逆転!?というウルトラCが出ました。
ハラハラドキドキ、手に汗を握るとはこのことでしょうか。
ところで読売新聞の25日の社説にこの問題を表現の自由の観点から捉えた非常に興味深い記事が載っていましたのでご紹介しますね。
お読みになれば一目瞭然ですが、簡単に言えば、電波法は(電波の公共性という観点から)外国法人には無線局の免許を与えておらず、議決権の比率も制限しています。ところが外国法人が放送局を直接支配できなくても日本企業を間にはさむことにより間接的に支配が可能になるという法の抜け穴があったのです。
今回の事例にあてはめれば、livedoorが株買占めの資金調達としてCB(転換社債)を外国企業を引受先として発行した→将来社債が株式に転換されればlivedoorを外国企業が支配する可能性も出てくるということです。
これまで商法の観点からのみ捉えがちでしたが、憲法の表現の自由、言論の自由という観点から見ると違った側面が見えてきますね。
非常に勉強になります。裁判所は差止請求に対してどのような判断を下すのでしょうか?
ニッポン放送の社員から、総好かんを食らっている状態で、ライブドアが勝利しても、経営は、上手くいかないと思います。
実は、私、これに似た事態を経験した事があります。最終的には、送り込まれたトップの追い出しに成功しましたが、融和が取れないとダメと言うことを学びました。