天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

侵略の定義

2016-01-14 18:50:33 | 歴史


侵略の定義付けに関して日本国としても2010年において一定の見解を国際的に共有した。

これは世界的平和へと人類が向かう為の核軍縮とともに侵略戦争を駆逐するための知恵であると同時に日本にとってはある種の足枷ともなった。

ニュールンベルグと東京裁判においての事後法、つまり、行為時に法律上犯罪とされていなかった行為を、後で制定された法律によって処罰することは禁じている法の大原則が公然と無視された裁判である。

侵略の定義付けは奇しくも日本にとってこの事後法のように先の大戦が侵略戦争と植民地支配であったことを遡って確定される危険を内包している。

パール判決書にある「時が、熱狂と偏見をやわらげたあかつきには、また理性が、虚偽からその仮面を剥ぎとったあかつきには、そのときこそ、正義の女神はその秤を平衡に保ちながら、過去の賞罰の多くにその所を変えることを要求するであろう。」

の理性が虚偽から仮面を剥ぎ取ることをこの定義付けが少なからず阻害しているのではないだろうか。

戦勝国の偽善の上に築き上げた平和は、それを維持する為に偽善をそのままに秤を平衡に保つことはあり得ない。

この狂ったバランス感覚こそが戦後レジームであり、これから抜け出そうとしている安倍政権が日韓合意に至る事は時期尚早であるとする見方がある一方で積極的平和主義にも貢献しなければならないある種自己矛盾的な要素から的確に優先順位を決め対処している。

歴代首相の中で最も困難問題を抱え最も有能な首相であることは否定出来ないであろう。





《侵略の定義》

1974年以下の3314決議においては国際連合安全保障理事会が侵略の事実の有無を認定する際の指針という性質を持つため、公開協議の場では侵略の定義に関する決議を直接参照することについては慎重論が根強く、日本政府も同様の懸念を表明していた。


【3314決議】
第1条
(侵略の定義)
侵略とは、国家による他の国家の主権、領土保全若しくは政治的独立に対する、又は国際連合の憲章と両立しないその他の方法による武力の行使であ って、この定義に述べられているものをいう。

第2条
(武力の最初の使用)
国家による国際連合憲章に違反する武力の最初の使用は、侵略行為の一応の証拠を構成する。ただし、安全保障理事会は、国際連合憲章に従い、侵略行為が行われたとの決定が他の関連状況(当該行為又はその結果が十分な重大性を有するものではないという事実を含む。)に照らして正当に評価されないとの結論を下すことができる。

第3条
(侵略行為)
次に掲げる行為は、いずれも宣戦布告の有無に関わりなく、二条の規定に従うことを条件として、侵略行為とされる。

(a) 一国の軍隊による他国の領域に対する侵入若しくは、攻撃、一時的なものであってもかかる侵入若しくは攻撃の結果もたらせられる軍事占領、又は武力の行使による他国の全部若しくは一部の併合

(b) 一国の軍隊による他国の領域に対する砲爆撃、又は国に一国による他国の領域に対する兵器の使用

(c) 一国の軍隊による他国の港又は沿岸の封鎖

(d) 一国の軍隊による他国の陸軍、海軍若しくは空軍又は船隊若しくは航空隊に関する攻撃

(e) 受入国との合意にもとづきその国の領域内にある軍隊の当該合意において定められている条件に反する使用、又は、当該合意の終了後のかかる領域内における当該軍隊の駐留の継続

(f) 他国の使用に供した領域を、当該他国が第三国に対する侵略行為を行うために使用することを許容する国家の行為

(g) 上記の諸行為に相当する重大性を有する武力行為を他国に対して実行する武装した集団、団体、不正規兵又は傭兵の国家による若しくは国家のための派遣、又はかかる行為に対する国家の実質的関与





2008年6月の第6回再開協議で、指導者層の責任に言及する独立した条文("leadership clause")を付け加えるべきだと主張した。

3314決議はあくまで安保理の指針となる性質のものであって、ローマ規程に記載するには文脈が不適当であると主張。

そのうえで、仮に同条項にて決議3314を参照する場合は、その一部ではなく全体を参照することを主張。




2010年に侵略の罪に関連して、さらに明確に定義された。国際刑事裁判所「規程」に関する再検討会議において国際刑事裁判所は、世界で最も深刻な犯罪を処罰する国際法廷で、ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪、侵略犯罪を裁くとし


1. この規程の適用上、「侵略犯罪」とは、国の政治的または軍事的行動を、実質的に管理を行うかまたは指示する地位にある者による、その性質、重大性および規模により、国際連合憲章の明白な違反を構成する侵略の行為の計画、準備、着手または実行をいう。

2. 第1項の適用上、「侵略の行為」とは、他国の主権、領土保全または政治的独立に対する一国による武力の行使、または国際連合憲章と両立しない他のいかなる方法によるものをいう。以下のいかなる行為も、宣戦布告に関わりなく、1974年12月14日の国際連合総会決議3314(XXIX)に一致して、侵略の行為とみなすものとする。

a. 一国の軍隊による他国領域への侵入または攻撃、若しくは一時的なものであってもかかる侵入または攻撃の結果として生じる軍事占領、または武力の行使による他国領域の全部若しくは一部の併合
b. 一国の軍隊による他国領域への砲爆撃または国による他国領域への武器の使用
c. 一国の軍隊による他国の港または沿岸の封鎖 d. 一国の軍隊による他国の陸軍、海軍または空軍若しくは海兵隊または航空隊への攻撃
e. 受け入れ国との合意で他国の領域内にある一国の軍隊の、当該合意に規定されている条件に反した使用、または当該合意の終了後のかかる領域における当該軍隊の駐留の延長
f. 他国の裁量の下におかれた領域を、その他国が第三国への侵略行為の準備のために使用することを許す国の行為
g. 他国に対する上記載行為に相当する重大な武力行為を実行する武装した集団、団体、不正規兵または傭兵の国による若しくは国のための派遣、またはその点に関する国の実質的関与



以上により侵略に関し日本も同意するかたちで明確に定義された。