Article 11
Japan accepts the 【judgments 】of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
第十一条
日本国は,極東国際軍事裁判所並びに〈日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷〉の
【裁判】を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。
この【裁判】の訳に関して【判決】と訳すほうが正しいとする代表例を二点あげる。
《靖国神社》
日本語正文で「裁判」と翻訳されている単語「judgment」は、英米の法律用語辞典に照らしてみても「判決」と訳すのが適当のようです。この条文の大切な部分を「裁判」を受諾すると解するのと、「判決」を受諾すると解するのとでは、条文の意味(内容)が随分変わってきます。
《渡部昇一》
上智大学名誉教授で英文法学者の渡部昇一氏は
judgmentsを「裁判」と訳したのは悪訳、否、誤訳と言ってもいい。しかし、厳密に言えば「判決」でもない。複数になっているから「諸判決」とすべきである。諸判決とは絞首刑・東条英機他六名、終身禁固刑・賀屋興宣他十五名、禁固七年・重光葵などといった極めて具体的な個々のものである。日本が受諾したのは、この"諸判決"
この様な意見がある一方、〈日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷〉の複数のjudgments
との対論もある。
サンフランシスコ条約に関して稲田朋美議員は諸判決としながらその一つ一つの判決に検証が許されていない訳ではなく、下の様に指摘する。
《稲田朋美》
稲田氏は「戦争の終結は(サンフランシスコ)講和条約がすべて。世界にあった日本の財産はすべて没収され、過酷とも言うべき賠償も払い、日本は国際社会に復帰した」と指摘。
極東軍事裁判(東京裁判)において
ベン・ブルース・ブレイクニー弁護人は、戦争は犯罪ではない、戦争には国際法があり合法である、戦争は国家の行為であって個人の行為ではないため個人の責任を裁くのは間違っている。
戦争が合法である以上戦争での殺人は合法であり、戦争法規違反を裁けるのは軍事裁判所だけであるが、東京法廷は軍事裁判所ではないとのべ、さらに戦争が合法的殺人の例としてアメリカの原爆投下を例に、原爆投下を立案した参謀総長も殺人罪を意識していなかったではないか、と正論を述べた。
翌日の5月15日の朝日新聞は
「原子爆弾による広島の殺傷は殺人罪にならないのかー東京裁判の起訴状には平和に対する罪と、人道に対する罪があげられている。真珠湾攻撃によって、キツド提督はじめ米軍を殺したことが殺人罪ならば原子爆弾の殺人は如何ー東京裁判第五日、米人ブレークニイ弁護人は弁護団動議の説明の中でこのことを説明した」と報道した。また全米法律家協会もブレイクニー発言を機関紙に全文掲載した。
更に「平和に対する罪」は戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「事後法」であるとして、国家ではなく個人の責任を追及し処罰することは法の不遡及原則に反していたとする国際法学者も存在する。
要するに東條ら7名は不当に処罰され、その事をサンフランシスコ条約で受け入れ、講話が成立している。法的な体をなさないものを法的に容認したのだ。この問題を戦後の憲法学的にみれば確かに我々日本国民は受益者かもしれない。
しかしながら70年以上経過した戦後において未だ国内外の反日勢力は受益者を苦しめる。日本政府でさえ歴史認識に縛られ子や孫に謝罪させないとするのが限界だ。
これは明らかにあの一時の米国に日本の司法までが屈してしまった事を表し、魂までも売り渡した憲法学者が寝返ったことに起因する。
受益者の概念は講話した時点においてその効力を失っているのでは無いかとさえ感じる。その証拠として最後に私の考えを述べたいと思う。
この70年日本を支配した"侵略戦争"
「侵略」とはされた被害国が使う言葉だろう、それを裁判の体をなさない東京裁判で和訳し、講話させ受益者の足枷を東條ら戦犯のように国民にかけた横田喜三郎は國體を破壊せんとする戦犯とも言えるのではないだろうか。
日本は侵略戦争などしていない。
自衛戦争であったと国民全てが信じ、
自ら侵略など使わない、
国民としては今日、今から謝罪、反省はしない
そう決意することが日本人の誇りを取り戻すことになるのだと思う。
aggressionは侵略、攻撃
aggressive アグレッシブ
攻撃的、積極的、強引な
✖️我々の先祖は極悪人です。 バカか!
⭕️我々の先祖は我々を守る為戦いました。
Japan accepts the 【judgments 】of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.
第十一条
日本国は,極東国際軍事裁判所並びに〈日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷〉の
【裁判】を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。
この【裁判】の訳に関して【判決】と訳すほうが正しいとする代表例を二点あげる。
《靖国神社》
日本語正文で「裁判」と翻訳されている単語「judgment」は、英米の法律用語辞典に照らしてみても「判決」と訳すのが適当のようです。この条文の大切な部分を「裁判」を受諾すると解するのと、「判決」を受諾すると解するのとでは、条文の意味(内容)が随分変わってきます。
《渡部昇一》
上智大学名誉教授で英文法学者の渡部昇一氏は
judgmentsを「裁判」と訳したのは悪訳、否、誤訳と言ってもいい。しかし、厳密に言えば「判決」でもない。複数になっているから「諸判決」とすべきである。諸判決とは絞首刑・東条英機他六名、終身禁固刑・賀屋興宣他十五名、禁固七年・重光葵などといった極めて具体的な個々のものである。日本が受諾したのは、この"諸判決"
この様な意見がある一方、〈日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷〉の複数のjudgments
との対論もある。
サンフランシスコ条約に関して稲田朋美議員は諸判決としながらその一つ一つの判決に検証が許されていない訳ではなく、下の様に指摘する。
《稲田朋美》
稲田氏は「戦争の終結は(サンフランシスコ)講和条約がすべて。世界にあった日本の財産はすべて没収され、過酷とも言うべき賠償も払い、日本は国際社会に復帰した」と指摘。
極東軍事裁判(東京裁判)において
ベン・ブルース・ブレイクニー弁護人は、戦争は犯罪ではない、戦争には国際法があり合法である、戦争は国家の行為であって個人の行為ではないため個人の責任を裁くのは間違っている。
戦争が合法である以上戦争での殺人は合法であり、戦争法規違反を裁けるのは軍事裁判所だけであるが、東京法廷は軍事裁判所ではないとのべ、さらに戦争が合法的殺人の例としてアメリカの原爆投下を例に、原爆投下を立案した参謀総長も殺人罪を意識していなかったではないか、と正論を述べた。
翌日の5月15日の朝日新聞は
「原子爆弾による広島の殺傷は殺人罪にならないのかー東京裁判の起訴状には平和に対する罪と、人道に対する罪があげられている。真珠湾攻撃によって、キツド提督はじめ米軍を殺したことが殺人罪ならば原子爆弾の殺人は如何ー東京裁判第五日、米人ブレークニイ弁護人は弁護団動議の説明の中でこのことを説明した」と報道した。また全米法律家協会もブレイクニー発言を機関紙に全文掲載した。
更に「平和に対する罪」は戦後のニュルンベルク裁判や極東国際軍事裁判のために制定した「事後法」であるとして、国家ではなく個人の責任を追及し処罰することは法の不遡及原則に反していたとする国際法学者も存在する。
要するに東條ら7名は不当に処罰され、その事をサンフランシスコ条約で受け入れ、講話が成立している。法的な体をなさないものを法的に容認したのだ。この問題を戦後の憲法学的にみれば確かに我々日本国民は受益者かもしれない。
しかしながら70年以上経過した戦後において未だ国内外の反日勢力は受益者を苦しめる。日本政府でさえ歴史認識に縛られ子や孫に謝罪させないとするのが限界だ。
これは明らかにあの一時の米国に日本の司法までが屈してしまった事を表し、魂までも売り渡した憲法学者が寝返ったことに起因する。
受益者の概念は講話した時点においてその効力を失っているのでは無いかとさえ感じる。その証拠として最後に私の考えを述べたいと思う。
この70年日本を支配した"侵略戦争"
「侵略」とはされた被害国が使う言葉だろう、それを裁判の体をなさない東京裁判で和訳し、講話させ受益者の足枷を東條ら戦犯のように国民にかけた横田喜三郎は國體を破壊せんとする戦犯とも言えるのではないだろうか。
日本は侵略戦争などしていない。
自衛戦争であったと国民全てが信じ、
自ら侵略など使わない、
国民としては今日、今から謝罪、反省はしない
そう決意することが日本人の誇りを取り戻すことになるのだと思う。
aggressionは侵略、攻撃
aggressive アグレッシブ
攻撃的、積極的、強引な
✖️我々の先祖は極悪人です。 バカか!
⭕️我々の先祖は我々を守る為戦いました。