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現行憲法 第二十条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
②
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。
③
国及びその機関は、
宗教教育
その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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自民党
憲法改正草案 第20条 (信教の自由)
(信教の自由)
憲法改正草案第二十条
信教の自由は、保障する。
国は、いかなる宗教団体に対しても、
特権を与えてはならない。
2
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に
参加することを強制されない。
3
国及び地方自治体その他の公共団体は、
特定の宗教のための教育
その他の宗教的活動をしてはならない。
《ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を
超えないものについては、この限りでない。》
【Q19】
その他、国民の権利義務に関して、どのような規定を置いたのですか?
【自民党の答】
(1)国等による宗教的活動の禁止規定の明確化(20条3項)
国や地方自治体等による宗教教育の禁止については、特定の宗教の教育が禁止されるものであり、一般教養としての宗教教育を含むものではないという解釈が通説です。そのことを条文上明確にするため、「特定の宗教のための教育」という文言に改めました。
さらに、最高裁判例を参考にして後段を加え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」については、国や地方自治体による宗教的活動の禁止の対象から外しました。これにより、地鎮祭に当たって公費から玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます。
【参考】 津地鎮祭訴訟
津地鎮祭訴訟は、三重県津市で市立体育館建設の際に行われた地鎮祭をめぐり、日本国憲法第20条に定められた政教分離原則に反するのではないかと争われた行政訴訟。
最高裁判所 昭和52年7月13日大法廷判決
わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。(中略)
(憲法二〇条三項の禁止する宗教的行為とは)およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。
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