天皇陛下の靖国神社御親拝を希望する会会長

日本人の歴史認識は間違っています。皇紀2675年こんなに続いた国は世界の何処を探しても日本しかありません。

石破憲法9条学グワシ

2018-02-05 08:54:06 | 政治


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憲法9条、野中先生ご逝去など
石破茂
2018年02月02日 19:42

石破 茂 です。
 憲法改正についての党内議論が進んでいます。


日本国憲法 第9条 第1項
 「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」
同 第2項
 「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」
 



一読して、これが何を意味しているのか理解できる人はそうは多くないはずですが、制定当初に日本国政府がどのように考えていたかは「あたらしい憲法のはなし」(1947年文部省中学1年生用教科書)を見るのが一番わかりやすいと思います。そもそも中学生が読んでわからないようなものは憲法として失格です。以下該当部分を引用します。

 「こんどの憲法では、日本が二度と戦争をしないように、二つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっしてこころぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国によりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。

 もう一つは、よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって相手をまかしてじぶんのいいぶんをとおそうとしないということを決めたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょくじぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国となかよくして、世界中の国が、良い友だちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです」 (原文ママ)

戦車も軍艦も戦闘機も一切持たず、すべては話し合いによって解決する。制定当初の意図は間違いなくこのようなものだったのですし、素直に読めばこれ以外の解釈はありえないでしょう。

 ここにおいては「芦田修正」的な考え方、つまり「前項の目的」を「侵略戦争はしないが自衛戦争はできる」ものとし、自衛のための陸海空軍は保持でき、交戦権も認められる、とする考え方は一切見られません。

 その後、警察予備隊を創設し、保安隊、自衛隊へと移っていく中にあっても、芦田修正が取り上げられることはなく、自衛権は固有の権利として国家に認められており、その根拠を憲法前文の「平和的生存権」「幸福追求権」に求め、外部からの武力攻撃によって国民のこれらの権利が侵害され、生命や身体が危険に陥った時にのみ、必要最小限の武力を行使してこれを排除できる、という論法を用いています。

 しかし、前文において明文で定められているように、平和的生存権は「全世界の国民」が有するものであり、世界中に適用されるべきもののはずです。そこから「必要最小限度」という考えが論理的に導き出されることはありません。

 ちなみに「芦田修正」はなかなか魅力的ですが、これにも難点はあります。

①もし第1項を「自衛のための武力の行使はできる」と解するならば、そのための戦力を保持できることは自明のことであり、第二項をわざわざ置く意味は全くなく、むしろ「前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力を保持する」と書く方が自然なのではないか

②同時に憲法に自衛のための組織に関する統制の規定や、自衛権行使にあたっての規定を置くのが当然ではないか

③「前項の目的を達するため」は「国の交戦権はこれを認めない」という部分にはかかっておらず、この部分は芦田修正にかかわらず生きているのではないか

という3点です。

 いずれにせよ、あれこれ無理やりに解釈を加え、委曲を尽くして現状に合わせようとすることには明らかに限界があります。

 「必要最小限度内の実力しか保持しないのだから自衛隊は戦力ではない」
 「戦力ではないから自衛隊は陸海空軍ではない」
 「交戦権は認められないが、普通の交戦国がやることと大体似たようなことを国内でやる自衛行動権は認められる」
 「自衛行動権とは、自衛権からくる制約のある交戦権である」

などという論理は、その道のプロである内閣法制局長官や外務省国際法局長には理解できても、普通の人、一般の国民に理解していただけるとはとても思えません。
 国の安全保障政策の根幹である日本国憲法第9条がそのような状態で、国民に真に理解される安全保障政策が構築できるのでしょうか。我が国における安全保障についての議論が深まらない大きな一因はここにあると私は思っています。

 私自身、政府の立場にあるときは、四苦八苦しながらなんとか辻褄の合う答弁をするように努めてきましたが、国会における安全保障審議の大半は憲法論議と法律論議に費やされ、本来なされるべき「日本にとっての脅威とは何か」「保持すべき抑止力とは何か」などについての議論が極めて少ないことにずっと危機感を抱いてきました。

 もし、巷間言われる「第三項加憲」が「第三項に自衛隊を明記するだけであり、あとは何も変わらない」とする立場だとすれば、このような問題は引き続きそのまま残ることになります。

 先日の予算委員会審議において、安倍総理が「フルスペックの集団的自衛権は認められない」と発言され、その際に、「石破委員がこちらを見ているが、第2項を削除すべきだという議論もある」と述べられました。

平成24年の自民党憲法改正草案は、集団的自衛権の行使は憲法上全面的に認められるとしつつも、その行使の態様は新しく定める安全保障基本法によって厳しく制約を受けるという考えです。

 集団的自衛権を憲法上全面容認するという考えは、「日本国を真の独立国とすることを目指す」という点に一番のポイントがあるのですが、これをほとんどの大手メディアが全く論じないことが不思議でなりません。沖縄に限らず、基地問題の本質はここにこそあるのです。

 憲法改正にあたっては、「新しい憲法のはなし」の現代版が書けることを第一に心掛けなくてはなりません。真実から目を背け続けることは、いつか必ずその報いを受けます。国民の理解がない防衛政策がいかに危険なものであるのかを改めて痛感しています。

 野中広務先生が逝去されました。
 先生との最初の出会いは、昭和58年夏、衆議院京都第二区の補欠選挙に立候補された際、東京との連絡要員としてお手伝いに出向いた時のことでした。

 当時私は26歳の田中派事務局職員でしたが、「祇園精舎の鐘の声諸行無常の響きあり」で始まる先生の演説に魅了されたことを昨日のことのように思い出します。あれからはや34年、先生とは立場を異にすることもありましたが、いつでもあの夏のことを覚えてくださっていたことはとても有り難いことでした。御霊の安らかならんことをひたすらお祈り申し上げます。

週末は、2月3日土曜日が資料整理と原稿書き、4日土曜日は滋賀県へ参ります。皆様ご健勝にてお過ごしくださいませ。

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石破氏は中学生の教科書を引用しているが、この事が憲法9条を逆に混乱させてしまいます。次のように憲法と教科書をその部分に入れ込むことでわかりやすくなります。


こんどの憲法では、
《日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し》
【日本が二度と戦争をしないように、二つのことを決めました。】

その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、

《国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する》
【およそ戦争をするためのものは、いっさいもたないということです。】


{これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。}これを戦力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっしてこころぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの国によりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。



 もう一つは、
《前項の目的を達するため、{陸海空軍その他の戦力}はこれを保持しない》
【よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって相手をまかしてじぶんのいいぶんをとおそうとしないということを決めたのです。】

おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょくじぶんの国をほろぼすようなはめになるからです。また、戦争とまでゆかずとも、

《国の交戦権はこれを認めない》
【国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。】


これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国となかよくして、世界中の国が、良い友だちになってくれるようにすれば、日本の国は、さかえてゆけるのです」 





憲法《》の部分の訳的な部分が【】であるとほぼ考えて良いでしょう。
つまり教科書で()で区切っていない部分は無用の付け足しであるとともに蛇足的に憲法を恣意的に解釈していることがわかります。

つまり、【】の部分だけの忠実な憲法の直訳の教科書はこのようになるのです。


《第1項
 「日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」
同 第2項
 「前項の目的を達するため、{陸海空軍その他の戦力}はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」》




『日本が二度と戦争をしないように、二つのことを決めました。国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。
よその国と争いごとがおこったとき、けっして戦争によって相手をまかしてじぶんのいいぶんをとおそうとしないということを決めたのです。国の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです』



さてこの中で{ }の部分の位置に違和感を感じます。それは憲法9条第2項の《{陸海空軍その他の戦力}はこれを保持しない》の部分です。


要するに『陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない』の「これ」が何を指しているのかとの問題です。これは一項の「これ」と同じように『国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使』であって『陸海空軍その他の戦力』ではないということです。つまり、教科書の
『これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。』は明らかな誤訳であり、行きすぎた解釈なのです。

このように中学生でも理解できる誤訳を使用し、自衛隊がどのようにして存在したかを決して言わず、芦田修正を持ち出して混乱させる石破氏にはその心の奥底にはゴリゴリの護憲論者が見え隠れするのです。