いみしん新聞・常陸の国

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ネット中傷に無罪判決とは微妙 ・・

2008-03-03 10:32:00 | 世相・意見
二〇〇八年二月二十九日東京地裁はネット中傷に無罪判決「ネット書き込みに確実な根拠は個人には不要」
インターネットのホームページでラーメン店のフランチャイズ運営会社を中傷する書き込みをしたと名誉棄損罪に問われた件。
東京地裁で波床昌則裁判長は・・
「ネットの個人利用者に要求される程度の情報収集をした上で書き込んで・・
名誉棄損罪に問うことは相当でない」として無罪(求刑罰金三十万円)を言い渡した。

判決は個人がネット上で表現する場合の名誉棄損は「主に公益目的ならば(メディアとは異なり)・・
確実な資料や根拠に基づかなくてもその事実が誤って真実だと信じた場合は罪に問われない」との初めての基準を提示した。
しかしメディア報道ならば有罪になる可能性を指摘した。
これは「自己検閲により委縮することなく憲法二一条(表現の自由)が確保される」と示した。
ネットをめぐる名誉棄損事件での無罪判決は初めて今後の司法判断や社会活動に大きな影響を与える。
  
その上で判決は次のように指摘した。
①ネット利用者は相互にアクセス可能で被害者は反論できた。
②個人がネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低い。
③個人が真実性を立証するのは困難である。
今回の書き込みに対しては二〇〇三年に起こした民事訴訟では二〇〇五年に被告側の敗訴が最高裁で確定していた。
被告が開設したHP上で問題なった書き込みは飲食店「ニンニクげんこつラーメン花月」をフランチャイズ運営する会社に・・
カルト集団と関係があると中傷する内容の文章を書き込んだとして在宅起訴された。
判決は同集団と会社の関係について「緊密な関係にあるとは認められない」とした。

民事では最高裁で有罪になった。同様な刑事でも罪になる場合があり得る。
ネット社会では公益性があること。公開資料を集めること。等ネット書き込みは個人の努力も要求される。 (トップへ戻る)
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