昨年の12月、岐阜県多治見市で市民投票条例が成立。ここに書こうと思っていながら忘れていたのだが、当時の記事はグーグルのキャッシュの中にしか残っていなかった。そこで備忘録的に論点メモ(元記事は中日新聞の記事@グーグルキャッシュ)。
成立したのは常設型の住民投票条例。
原案は、住民投票が行われるためには「有権者の4分の1の署名」「議会の議決」「市長の決定」のいずれかが必要で、投票資格者は「18歳以上の市民と市選挙管理委員会に届け出た永住外国人」とした。
これに対し、4日の総務委では永住外国人の投票資格を定めた条項を削除。18歳以上の日本国籍を持つ市民に限った。
また「市長の決定」を定めた条文について、「議会の議決を経なければならない」と加えた。
原案のまま成立したらよかったなあとは思いますが、さすが多治見市。
成立したのは常設型の住民投票条例。
原案は、住民投票が行われるためには「有権者の4分の1の署名」「議会の議決」「市長の決定」のいずれかが必要で、投票資格者は「18歳以上の市民と市選挙管理委員会に届け出た永住外国人」とした。
これに対し、4日の総務委では永住外国人の投票資格を定めた条項を削除。18歳以上の日本国籍を持つ市民に限った。
また「市長の決定」を定めた条文について、「議会の議決を経なければならない」と加えた。
原案のまま成立したらよかったなあとは思いますが、さすが多治見市。
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