三重労働局は8月5日、三重県の最低賃金を3円アップして時給717円とすると公示しました(10月より実施)。一昨年春、政府、労働側、使用者側の三者が「早期に800円、経済成長を前提に1000円をめざす」と合意していたにもかかわらず、このような低額アップにとどまったことは認められないと、南勢ユニオンは三重労働局長に異議を申立てました。
最低賃金法では、「労働者の生計費を考慮するにあたっては……生活保護にかかわる施策との整合性に配慮する」と謳われています。しかし、労働者の生計費の計算に当たって厚労省は、勤労経費を全く考慮せず、また、三重県では不可欠な自動車通勤費用も考慮していません。また、家賃も低く設定しています。労働者の生活実態に即して計算すれば、三重県では最賃の時給は、1300円~1400円、税込月収21~22万円が妥当と言われており、さしあたり、時給1000円に引き上げるべきです。
三重労働局がある津第2地方合同庁舎(津市島崎町)
最低賃金法では、「労働者の生計費を考慮するにあたっては……生活保護にかかわる施策との整合性に配慮する」と謳われています。しかし、労働者の生計費の計算に当たって厚労省は、勤労経費を全く考慮せず、また、三重県では不可欠な自動車通勤費用も考慮していません。また、家賃も低く設定しています。労働者の生活実態に即して計算すれば、三重県では最賃の時給は、1300円~1400円、税込月収21~22万円が妥当と言われており、さしあたり、時給1000円に引き上げるべきです。
三重労働局がある津第2地方合同庁舎(津市島崎町)