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生活できない低額最低賃金に異議申し立て

2011-08-22 23:57:00 | リポート
 三重労働局は8月5日、三重県の最低賃金を3円アップして時給717円とすると公示しました(10月より実施)。一昨年春、政府、労働側、使用者側の三者が「早期に800円、経済成長を前提に1000円をめざす」と合意していたにもかかわらず、このような低額アップにとどまったことは認められないと、南勢ユニオンは三重労働局長に異議を申立てました。
 最低賃金法では、「労働者の生計費を考慮するにあたっては……生活保護にかかわる施策との整合性に配慮する」と謳われています。しかし、労働者の生計費の計算に当たって厚労省は、勤労経費を全く考慮せず、また、三重県では不可欠な自動車通勤費用も考慮していません。また、家賃も低く設定しています。労働者の生活実態に即して計算すれば、三重県では最賃の時給は、1300円~1400円、税込月収21~22万円が妥当と言われており、さしあたり、時給1000円に引き上げるべきです。

三重労働局がある津第2地方合同庁舎(津市島崎町)
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1 コメント

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Unknown (きょんひめ)
2011-08-23 12:39:54
私の意見としては、最低賃金を1000円にされると三重県では求人が一切なくなってしまうと思います。小さな個人商店では時給750円をだすのが、やっとだそうですので最賃は今より上げられると不正申告会計がふえると思いますよ。安くなってもいいからもっと雇用が行き渡るようにしてほしいです。
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