多気郡のある町の現業職場で働いでいたAさんは勤務中に大けがをして6か月間仕事を休みましたが、賃金の6割の休業補償しか支給されていませんでした。南勢ユニオンが交渉して、2割の追加補償を支払わせました。
Aさんの近所に住む南勢ユニオンの組合員から相談があり、ユニオン役員がAさんと一緒に役場に行って、「なぜ6割の休業補償なのか」と尋ねました。役場の課長は「Aさんは嘱託員なので、非常勤扱いになっているからだ」といいます。Aさんの勤務時間は7時間30分で、正規職員より15分間少ないので、非常勤扱いなのです。しかし、一般にAさんより労働時間が短いパート労働者でも、労災の休業補償は8割支給です。(「休業補償」の6割に加え「特別給付金」の2割を合わせて8割)
役場の説明に納得できないので、非常勤職員の公務災害補償に関する町の条例や規則を調べたところ、6割の休業補償金に加え、2割の休業援護金を支給しなければならないと書いてあり、ユニオンの主張通り支払われることになったのです。町役場が自身の条例、規則に基づかないことをやっていたのです。
さらに町はAさんに通院費も支払っていませんでしたが、ユニオンの指摘によりこれも支払いました。
Aさんの近所に住む南勢ユニオンの組合員から相談があり、ユニオン役員がAさんと一緒に役場に行って、「なぜ6割の休業補償なのか」と尋ねました。役場の課長は「Aさんは嘱託員なので、非常勤扱いになっているからだ」といいます。Aさんの勤務時間は7時間30分で、正規職員より15分間少ないので、非常勤扱いなのです。しかし、一般にAさんより労働時間が短いパート労働者でも、労災の休業補償は8割支給です。(「休業補償」の6割に加え「特別給付金」の2割を合わせて8割)
役場の説明に納得できないので、非常勤職員の公務災害補償に関する町の条例や規則を調べたところ、6割の休業補償金に加え、2割の休業援護金を支給しなければならないと書いてあり、ユニオンの主張通り支払われることになったのです。町役場が自身の条例、規則に基づかないことをやっていたのです。
さらに町はAさんに通院費も支払っていませんでしたが、ユニオンの指摘によりこれも支払いました。