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解雇予告手当不払いの犯罪が放置されていいのか

2022-04-14 01:08:00 | リポート

株式会社千種鉄工所(伊勢市小俣町)は2月28日、全従業員27日に解雇を通告しその際、翌3月1日に従業員の口座に解雇予告手当(賃金1か月分)を支払うと社長が言明しました。
しかし、この手当は支払われませんでした。

解雇予告手当を支払わない行為は労働基準法第20条違反であり、罰則は懲役6カ月以下、罰金30万円となっているが、この犯罪行為が放置されています。
従業員は伊勢労基署に解雇予告手当が支払われないと訴えていますが、監督署は手をこまねいていて、その責任が問われています。

会社によれば、解雇通告を行った2月28日、百五銀行を通じて手当の送金手続きを完了していたものを、同行が会社の借金と相殺したとのことです。百五銀行が解雇予告手当を取り上げてしまったのです。

このような事態を受けて、会社が3月31日に、従業員は4月12日に、それぞれ百五銀行に対して、送金手続きを同行が受理したのだから、従業員への送金を行うよう文書で申し入れました。

従業員は、退職金もなく、2月分の賃金も未払で、その上、解雇予告手当も支払われず、大変困窮しています。伊勢労基署は、このような従業員を困窮に追い込んでいる法違反を放置しています。
解雇予告手当が不払いという行為は百五銀行が関与したもので、その責任が問われなければなりません。

南勢ユニオンは労働者の生活を守るため、法違反を放置せず、適正厳正に対処するよう要求します。



百五銀行は解雇予告手当の取り上げをやめよ

2022-04-13 04:31:00 | リポート

「南勢ユニオン」は4月12日、百五銀行が株式会社千種鉄工所(伊勢市小俣町)から解雇された元従業員への解雇予告手当の送金を差し 止めたことに抗議し 速やかな送金を求めました。
南勢ユニオンの中川隆生執行委員長や元従業員らが、会社名義口座のある同行筋向橋支店で要求書を提出しました。
同社の全従業員27人は、会社の経営不振による破産申立のため2月28日突然解雇され、3月1日に解雇予告手当(賃金1カ月分)を送金すると説明されましたが、現在まで支払われていません。会社は百五銀行を通じて手当の送金手続きを行っており、同行が会社の借金相殺のために送金を差し止めたからです。
要求書は、同行の行為を「横暴極まる」と批判。突然の解雇で生活が困窮しており、手当を送金するよう求めています。
同行側は、「破産管財人の弁護士と協議する」と述べるのみで、送金を行わない理由は一切説明をしませんでした。
南勢ユニオンは「百五銀行が送金しないなら、解雇予告手当が支払われない労基法違反であり、これに同行も関与することになる。銀行の社会的責任を強く求めていく」と話しています。