令和3年1月以降、収入が減少された方へ
特別給付金が貰えるかも知れません
1.住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/世帯)の確認書が市役所から届いている方
○鳥羽市・志摩市役所は1月29日頃までに郵便で届けると言っています。
○届いた方は確認書を返送すれば10万円が給付されます。
2.届かない場合ーー新型コロナ感染症による収入減少の場合のみ
○令和3年1月以降の収入が減少し、「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)の場合は、申請すれば10万円が給付されます。
○具体的には単身世帯で、年間収入が93万円以下、叉は1ヶ月でも7.75万円以下の収入であった場合は家計急変世帯として給付対象になります。(2人以上の世帯の場合は市町の給付金担当窓口に問い合わせて下さい)
○単身世帯のAさんの場合ーーコロナの影響で令和2年秋、勤務先を雇い止めになりました。令和3年は臨時収入が80万円ありましたが、年間収入93万円以下だったので、給付対象になる可能性があるので申請することにしました。
○Bさんの場合(単身世帯)ーー職場でコロナ感染者が発生、怖くて1ヶ月欠勤しました。自主休業のため給料はゼロでした。1ヶ月でも収入が7.75万円以下になるので、給付金を申請することにしました。
○Cさんの場合ーー労災のため令和3年は休業、休業補償金で生活しました。しかし、コロナ感染症の影響による休業でないため今回の特別給付金の対象になりません。
あなたの周りの人で対象になりそうな方があれば、「こんな話もあるよ」と声をかけてあげましょう
2022年1月26日
南勢ユニオン