南勢ユニオンのブログ

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カナダ・トルドー首相夫妻宿泊ホテルと同系列施設で労基法違反

2016-05-12 21:07:00 | リポート


伊勢志摩サミットに訪れたカナダのトルドー首相夫妻は鳥羽市のホテル、ジアースに宿泊したと言われます。このホテルはサン浦島の経営者が社長だが、これと同系列のホテルに最近、違法残業是正の指導が労基署から行われた。残業を認める36協定が無かったのである。
この地のホテルは、従業員の低賃金と長時間労働で営業が成り立っているが、時間外労働を認める36協定がないことそのものが、労働環境がいかに遅れているかを示している。

  過労死ラインを超える、定額、残業させ放題の給与制度

問題となったホテルは、昨年調理人を雇用したが、入社、数週間後に送られた労働条件通知書の給与欄には、基本給20万円、職務手当13万円とある。しかし、職務手当は「残業・深夜手当とみなします」と但し書きがついている。
この残業・深夜手当とみなす13万円の職務手当に相当する時間外労働の時間は何時間だろうか。会社が労基署に説明した時給は約1100円だから、残業賃金は時間1375円となり、95時間余の残業に相当する。95時間残業させても13万円の職務手当の支払いで済むことになる。厚労省は、時間外労働80時間を過労死ラインとしているから、過労死ラインを大きく超える残業を毎月押し付けているのである。従業員代表と時間外労働の協定を必要とすることを無視して違法の長時間労働をさせる給与制度になっている。

 


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組合員とその家族、親族の介護用品のレンタル料がゼロに

2016-05-04 15:50:00 | リポート

介護保険でベッドなどをレンタルで利用すると自己負担は1割です。ユニオンも加盟する全労連共済には、その1割負担分が無料になる「助け合い介護サービス」の制度があります。
組合員のTさんは、お母さんが要介護となり、レンタルでベッドを利用することになりました。さっそく、組合に「助け合い介護サービス」の利用を申し込みました。
毎月支払う1000円のレンタル料が3か月分まとめて、Tさんの口座に送金されることになり、事実上無料になります。
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松阪労基署に苦情申し立て

2016-05-01 19:22:00 | リポート

Aさんは長年、建設関係のB社で働いてきましたが、70歳代になり、会社から働いてほしいという日が少なくなりました。
退職に当たっては、これまで取得したことがない有休休暇の限度いっぱいの40日を請求して退社しましたが、会社は有休休暇を認めず、その分の賃金を払いません。
ユニオンと相談して、松阪労基署に是正を申告しました。ところが、会社はAさんには仕事を請負でさせていた。労働者でないから有休休暇はないと賃金の支払いを拒否しました。
労基署も「会社の書類上は労働者扱いになっていない」と会社に賃金の支払いを指導しません。
4月28日、Aさんはユニオンの役員とともに、労基署を訪ね、「ちゃんと指導してほしい」と申し入れました。会社の言い分に負けて、すでに一件落着と思っていた労基署でしたが「改めて申告として扱います」と会社への働きかけを約束しました。
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