南勢ユニオンのブログ

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連載「パワハラ表、その15」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-08-28 11:28:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その15の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

15.被告の行政チャンネル「竈方文化が紡ぐ物語」末尾の協力者名に原告らを入れず,人間関係から切り離すこと


原告らは,竃方集落における伝統文化の保存・振興等の業務に従事し(甲3の3頁,甲4)。竈方文化保存振興協議会にも出席し,御座船の再現や準備にも尽力してきた(甲22の1~5)。御座船の再現の行事の尽力に対しては区長からも感謝されていた(甲38の6の1頁,3頁)。ところが,平成29年3月21日公表の被告の行政チャンネル「竈方文化が紡ぐ物語」末尾の協力者名には,竈方文化保存振興協議会のメンバー,被告行政経営課の他の職員,まちづくり●●●●●●●らが名前を連ねているにも関わらず,原告らの名前は入れてもらえず,人間関係から切り離されていた(甲21)。
 


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連載「パワハラ表、その14」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-08-11 13:42:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その14の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

14.出合い作業を業務と認めず,無償で出合い作業を行わせること

 原告や訴外●●●●は地域おこし協力隊員として,コミュニティー活動に関する活動等の業務に従事してきた(甲3の3頁,甲4,甲5,甲6の1,2,甲5,甲6の1,2)。地域コミュニティーへの参加・地域住民との交流等の出合い作業もコミュニティー活動の一環であり,地域おこし協力隊員の重要な業務である。地域おこし協力隊員が出合い作業に参加した場合には参加報告書の提出も指示されている(甲23)。ところが,平成28年11月1日,被告の職員は,被告の南勢庁舎で,集団で約3時間にわたり,原告らに対し,怒鳴り声を上げて糾弾したが,この際,被告の職員は原告らに対し「例えば,墓掃除とか,そんな出会いの関係とか,そんなんは認められへんでな,言うとくけど。」,「土曜日でやる,日曜日でやるとか。」,「出会い作業はだめ。」(甲31の21頁),「だから,出ていくのは,基本的に自分で率先して出ていくだけ。振りかえはなしよ。」(甲31の22頁),「出会い作業。本来地域に入って出会い作業って,そこの区民やからやるもんなんですわね。」「住んどれば別に仕事じゃないとは思うんですけど。」(甲32の24頁),「迫間の出会い作業は業務じゃないわな。」,「地域活動やな・・・」(甲32の38頁,甲29の36頁)と発言して,出合い(出会い)作業を業務と認めず,11月17日にも「出合い作業は業務とは認めない。仕事で出合い作業に出てはいけない。ボランティアで参加すればよい。」等と言い,原告らは無償で出合い作業を行わされた。


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「自衛隊に青年名簿渡すな」と申し入れ

2019-08-03 18:15:00 | リポート

7月26日、「くらしと福祉を守る伊勢地域連絡会」が自衛隊適齢者名簿の提出の中止を求めて伊勢市に申し入れして意見交換しました。当日、ユニオン太郎も参加しました。


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