三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その15の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。パワハラ表の個人名は伏せてあります。
●「パワハラ表」
15.被告の行政チャンネル「竈方文化が紡ぐ物語」末尾の協力者名に原告らを入れず,人間関係から切り離すこと
原告らは,竃方集落における伝統文化の保存・振興等の業務に従事し(甲3の3頁,甲4)。竈方文化保存振興協議会にも出席し,御座船の再現や準備にも尽力してきた(甲22の1~5)。御座船の再現の行事の尽力に対しては区長からも感謝されていた(甲38の6の1頁,3頁)。ところが,平成29年3月21日公表の被告の行政チャンネル「竈方文化が紡ぐ物語」末尾の協力者名には,竈方文化保存振興協議会のメンバー,被告行政経営課の他の職員,まちづくり●●●●●●●らが名前を連ねているにも関わらず,原告らの名前は入れてもらえず,人間関係から切り離されていた(甲21)。