三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その4の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントしべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
【パワハラ表】
4.雇用契約を打ち切る旨の言動をすること
"(1)平成28年8月2日頃,被告の職員は原告らに対し「直接雇用を無しの契約にすればいい。」という言動をした(甲29の22頁)。
(2)平成28年11月1日,被告の職員は,集団で約3時間にわたり,原告らに対し怒鳴り声を上げて糾弾したが,この糾弾の際にも被告の職員は原告らに対し「信頼関係ないじゃん,はっきり言うて」(甲31の76頁),「信頼関係ないちゅうのはそこやったんさ。」(甲31の87頁),「だから,コミュニケーションと信頼関係がないんじゃ。」(甲31の88頁),「でもな,言うとくけどな,こんだけ信頼関係ないとな,あかんに。と思わへん?」(甲31の90頁),「予算を通してもらわんかったら終わりやぞ。」,「終わりやでな。・・・切るっちゅう話が出とるでさ。そやろ。」(甲31の102頁),「信頼関係が見えてへん。」(甲31の108頁)等と信頼関係が無いと繰り返し発言し,「終わりやでな。切る」等雇用契約を打ち切る言動をした。
(3)平成28年11月4日のアクションプランの報告の後も,被告の職員は原告らに対し,集団で約1時間にわたり「(地域住民と話をすることが)信用失墜行為に該当する(甲32の9頁),「だから協力隊制度,じゃあ活用できないです。・・あなたたちにその資格がないという話をしているのです。」(甲32の14頁),「改めてお伝えしたかったのは各法制度の違反になっているということで,あなたたちは正式な協力隊になってないってことです。それがどういうことかっていうと,国にも報告をしましたんで,協力隊じゃなくなるかもしれない。やれない可能性はあるんですね。」(甲32の16頁),「協力隊制度の脱法行為なので,あなたたちは協力隊ではありません。」,「かつ,その地域の中で,いろいろな関係者の方に役場の悪口を言っているというのは,あなたたち役場の臨時職職員なので,就業規則からいって完全にアウトなんですよ。」(甲32の18頁),「結構気軽に住めへんとか,高台とか,役場とかうまくいかへんとか言いまくっているかもしれないんですけど。協力隊じゃいられなくなりますよ。自分たちのやっていることが。」(甲32の19頁),「ほんとに悪質な脱法行為になってるんです。」(甲32の22頁),「いや,全額返金とかありますよ,あなたたち。完全に制度を悪用してるってことは。」(甲32の24頁),「住む気がないんやったら,あの家賃全額請求しますよ、活動の拠点でも何でもないから。払ってくれますか。」(甲32の25頁),「住民票も正しい場所に移しましょうか,伊勢市に。そしたら協力隊じゃなくなるし。」(甲32の25頁),「私は神社にそんな人がいたら嫌だ,人間性として。」(甲32の26頁),「いつまでサポーターのつもりでおんねん。そもそもやけど,そもそも論として住んでへんでさ,前提が成り立ってないでな,協力隊じゃないからな,そこきちんと認識してからもの言いや。」(甲32の29頁),「住むって言うので対応して住まんやつを,どうやって国の金で雇えっというんや。何度も言うとるけど,総務省に言うたでな。」(甲32の31頁),「協力隊って名乗らんといてほしいんさ。」(甲32の31頁),「払うお金ないんやけど。わかっとる?」(甲32の32頁),「住んでへんのやで。ただ,まだおろうとしているという場合に,割って計算して払っていただくけど,それでよろしい?」(甲32の36頁),「これは完全な,公務員法の中でいうと信用の失墜行為」(甲32の37頁),「正直出てけって言われとんのさ,議会から。」(甲32の37頁),「国の制度なのにここまで悪用して,それでまだ高台って要る?」(甲32の39頁),「考える時間はもう与えた。町内にいる時間も与えた。探す時間も与えた,探してもらった,きれいな家も与えたで,今。すでに何度も注意と指導を重ねているんで,今後,この話をする気はありません。」(甲32の39頁),「協力隊になれてないって言うとんのさ。」(甲32の39頁),「法律違反しとるのにさ,自覚がなさ過ぎるんやわ。」(甲32の43頁),「それさえわかってないんとしたら,それはすごく問題。適格性の点でない。」(甲32の50頁),「結局,法律違反のいっぱい起こしとんや。」(甲32の51頁),「住民票のことをわかりやすく言ってだけど,その他,もろもろ,生活にかかわる法令に全て違反してることになるよ。それは国の制度を活用している人がやっては一番いけないこと。後の素行が悪いとかだったら,まだええんさ。町内の就業規則守っとる,守らんぐらいやったら,まだ役場の中だけの話なんさ。でも,これ,国の法律は違反したらあかん。」(甲28の52頁),「もう移住ができないのであれば,お引き取りいただくしかないってことです。」(甲32の53頁),「無報酬だってええやん。」(甲32の53頁),「今の時点で迫間に移住できないってことは,1回,引き取ったほうがええと思う。」(甲32の55頁),「これ,1回切るしなないやろ。だって,まだなってないんやもん,協力隊に」(甲32の55頁),「もし無理ならほかの人に来てほしいんですよ。」(甲32の55頁),「津波だ,ああだとか言ってくるんじゃない人に来てほしいんですよ。」(甲32の55頁)等と法律違反をしている,金銭を返してもらう,無報酬で良い等の発言を繰り返し述べ,「切るしかない。」,「お引き取りいただく」,「他の人に来て欲しい。」,「議会から出てけって言われている。」等雇用関係を打ち切る言動をした。
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南勢ユニオンは、大和ライフネクスト雇用のマンション管理人夫妻から相談を受けています。大和ライフネクストは、大和ハウス工業の子会社です。
子会社の大和ライフネクストも順法精神に欠けています。管理人夫妻が訴えているのは長時間労です。その長時間労働を可能にしているのが、36協定(労基法36条)と一斉休憩除外(34条但書き)による労使協定です。
ところが管理人夫妻は労使協定の存在も知らされず、協定を結んだとする時の労働者代表の選出も、まったく蚊帳の外に置かれていました。徹底した現場従業員無視です。管理人夫妻が勤務していた少なくとも10年近くはこんな状態でした。
労基法の労働時間規制など事実上なきがごとしの状態です。
大和ライフネクストは普段は、まったく順法精神に欠ける行為で労働者を使い倒しながら、労働者が労組に加入して団体交渉を申し込むと、今度は弁護士を雇って都合のいい法律論をつまみ食いして労働者を押さえつけようとしています。
やっていることはブラックではないでしょうか。
写真は大阪駅前の大和ビル
このビルに惑わされず、現場従業員の労働実態はどうか、想像しよう!
子会社の大和ライフネクストも順法精神に欠けています。管理人夫妻が訴えているのは長時間労です。その長時間労働を可能にしているのが、36協定(労基法36条)と一斉休憩除外(34条但書き)による労使協定です。
ところが管理人夫妻は労使協定の存在も知らされず、協定を結んだとする時の労働者代表の選出も、まったく蚊帳の外に置かれていました。徹底した現場従業員無視です。管理人夫妻が勤務していた少なくとも10年近くはこんな状態でした。
労基法の労働時間規制など事実上なきがごとしの状態です。
大和ライフネクストは普段は、まったく順法精神に欠ける行為で労働者を使い倒しながら、労働者が労組に加入して団体交渉を申し込むと、今度は弁護士を雇って都合のいい法律論をつまみ食いして労働者を押さえつけようとしています。
やっていることはブラックではないでしょうか。
写真は大阪駅前の大和ビル
このビルに惑わされず、現場従業員の労働実態はどうか、想像しよう!