南勢ユニオンのブログ

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連載「パワハラ表、その8」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-05-22 08:00:00 | 南勢ユニオン便り

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その8の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

8.平成28年10月の御座船の行事の際に,突然指示を変える。写真撮影に参加させず,人間関係から切り離すこと

"(1)そもそも平成28年7月1日の任命式では,原告らは●●●●を介して「委嘱式には袴でお願いします。」,「緋袴と白でいい。」,「羽織は結局用意できないようなんでなしで。」と連絡を受け(甲29の12頁,13頁)て,白衣と袴(緋袴と白)で委嘱式に参加し,広報の「みなみいせ」や報道機関に写真を掲載されており(甲3,甲29の16頁),公的行事の際には白衣と袴を着用するのが通例になっていた。平成28年10月7日,被告において竈方祭の御座船が半世紀ぶりに復活した。御座船の行事は竈方文化保存振興の一環として行われたものであった。原告や訴外●●●●は御座船の再現のための事前準備や宮司との調整を行い,当日も出席者の着付け手伝い・送迎や,宮司の祈祷手伝い等を行った(甲7の1,2,甲8の1,2,甲9)。宮司の祈祷手伝いのため,原告らは被告から神道の白衣を着用するよう指示されていた。
(2)ところが,訴外●●●●は原告らに対し突然指示を変え,「副町長が駄目だと言っているから,2人は神道の白衣を着てマスコミの撮影に写ってはいけない。」等と指示を変える理不尽な言動をした。また,区長,宮司及び被告の職員らの集合写真の撮影の際に,原告らを写真撮影に参加させなかった。もともと御座船の行事は神事の1つであり(甲7の1,2,甲9の写真⑥)被告が政教分離云々を気にするのであれば,そもそも御座船の行事自体を実施すべきではなかった。
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新ごみ処理施設を考える集いーー伊勢市、玉城町、度会町、明和町

2019-05-20 19:18:00 | 南勢ユニオン便り

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松阪市で「働き方改革」の市民講座を開催

2019-05-19 20:25:00 | リポート

5月18日、松阪市内で「働き方改革」市民講座が開かれました(主催:松阪労連、南勢ユニオン)。講師は三重合同法律事務所の加藤寛崇弁護士。加藤氏は「働き方改革」法の中で、労働時間の上限規制、年休時期指定義務、「同一労働同一賃金」問題などについて活用できる部分と問題のある部分について説明しました。

当日、14人が参加しましたが、非正規労働者が企業に正社員の賃金を開示させることができるか、労基法では残業代について2年と時効を定めているが短すぎるのでは、公務員労働者の場合はどうかなど、熱心な質問が相次ぎました。
有給休暇の話題では、1日6時間の週5日勤務のパートで20年以上働いでいるが、「有休がとれるなんて考えてもいなかった」という方もいました。南勢ユニオンからは、パートでも有休を取得できるようになった事例を紹介しました。

南勢ユニオンは松阪市、伊勢市で月1回、ユニオンカフェを開いてきましたが、今回の市民講座の経験を生かして、一般市民、労働者に労働法や労働組合を広く知ってもらう活動に取り組む考えです。


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多気町のシャープ三重工場前でビラ配布

2019-05-17 16:58:00 | リポート

5月16日朝、南勢ユニオンはみえ労連、松阪,南勢の両地域労連の支援も得て多気町にあるシャープ三重工場前で労働相談と市民講座の開催を知らせるチラシを配布ました。
3年前にもチラシを配布しましたが、今回は通行する出勤労働者の人数が大幅に減っている感じです。近くのコンビニの従業員も「シャープの人はうんと減ってしまった」と話していました。
労働者を使い捨てる雇止めが進行しているのではないでしょうか。

昨年、シャープ亀山工場では3900人もの雇い止め、事実上の首切りが行われました。
三重工場(多気町)の雇用が心配ですが、この4月から生産減を理由に勤務日数を大幅に減らす派遣会社が出ています。収入が減って生活できません。
長年、不安定で劣悪な非正規雇用で働かせておきながら、生産の海外移転などシャープの都合で、生活できなくしたり使い捨てをすることは許されません。


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連載「パワハラ表、その7」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-05-15 20:03:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」のうち、その6の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

7.年次有給休暇の申請を認めないこと

"(1)1月(年末年始)の神務実習については,原告らは平成28年10月5日の定例会議の場で,年次有給休暇を申請して年末年始の実習に行きたい旨を報告した。しかし,被告職員らは「祭当日協力隊がいないと地域の人がどう思うか。交付金が入っているメインになるのが祭だから協力隊は手伝うべき。」,「竈方のプロジェクトで雇っているから無理。」,「来年度からは竈方じゃ食えないので竈方以外のことをやってもらう。」,「そもそも来年の契約更新は無い。」,「拒否権はない。」等と原告らが年次有給休暇を取得することに対して難色を示し(甲29の28頁),結局原告らの年次有給休暇申請は認められなかった。
(2)平成29年1月4日から5日にかけて予定されていた竈方祭について,原告らは,竈方文化保存協議会に何度も出席し(甲22の1~甲22の5, 甲38の4~6),事前の打合せを重ねてきた。もっとも,平成28年10月5日当時は祭当日の具体的役割がまだ決まっているわけではなく,また祭に参加するのは地元の集落の人のみなので(甲29の28頁),原告らが竈方祭当日に出席しなければならない必然性はなかった。
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