AさんはB医院の開業時から事務員として働いてきました。ところが、4月某日、院長からパワハラを受け人生が一変しました。新入事務員が相次いで退職したのは、Aさんの教え方や態度が悪いと一方的に責任を押し付けられたのです。終業後、2時間にわたり院長から責められ「あなたの存在は院にとってマイナスだ!!」とまで決め付けられました。
精神的に参ってしまったAさんは出勤できなくなり、現在に至っています。
相談を受けた南勢ユニオンはAさんとともに、休業補償や医療費を賄うために労災の手続きを医院に求めましたが拒否されました。医院は健康保険に未加入で、医師国保なので傷病手当が出ません。院がかけている所得補償保険から傷病手当に相当するものが出るはずだと院長は言いました。そこで、ユニオンは保険会社に問い合わせましたが、この所得補償保険は精神的疾患による休業は補償の対象にはならないというのです。ショックで休職中のAさんは休業補償を受けられないままの無給です。
ユニオンはB医院に団価交渉を申し入れました。交渉では、他県の弁護士や社会保険労務士が「Aさんの疾患は業務によるものではない」「保険で降りないものは補償できない」などと院長をがっちりガードしました。院側は問題解決のために考慮を約束しましたが、予断を許しません。
B医院の就業規則には「従業員が業務外の疾病にかかったときは健康保険法により給付を受けるものとする」と明記していますが、健康保険には加入していないのです。
B医院は、労災も認めず、労災扱いにしないならばせめて、就業規則に明記している健康保険の給付相当のことを行うべきですが、これをせず、あくまでもAさんに泣き寝入りを押し付けるならば、絶対に許すことができません。
精神的に参ってしまったAさんは出勤できなくなり、現在に至っています。
相談を受けた南勢ユニオンはAさんとともに、休業補償や医療費を賄うために労災の手続きを医院に求めましたが拒否されました。医院は健康保険に未加入で、医師国保なので傷病手当が出ません。院がかけている所得補償保険から傷病手当に相当するものが出るはずだと院長は言いました。そこで、ユニオンは保険会社に問い合わせましたが、この所得補償保険は精神的疾患による休業は補償の対象にはならないというのです。ショックで休職中のAさんは休業補償を受けられないままの無給です。
ユニオンはB医院に団価交渉を申し入れました。交渉では、他県の弁護士や社会保険労務士が「Aさんの疾患は業務によるものではない」「保険で降りないものは補償できない」などと院長をがっちりガードしました。院側は問題解決のために考慮を約束しましたが、予断を許しません。
B医院の就業規則には「従業員が業務外の疾病にかかったときは健康保険法により給付を受けるものとする」と明記していますが、健康保険には加入していないのです。
B医院は、労災も認めず、労災扱いにしないならばせめて、就業規則に明記している健康保険の給付相当のことを行うべきですが、これをせず、あくまでもAさんに泣き寝入りを押し付けるならば、絶対に許すことができません。