三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その13の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
●「パワハラ表」
13.アクションプランの報告を無視される。人間関係から切り離すこと
平成28年11月4日,原告らはアクションプランの改訂版(甲14)を用いて,被告の職員に地域おこし協力隊の活動報告をしようとした。ところが,被告の職員らは「この活動報告の前提となる部分で伺いたい」と言って原告らの活動報告を切り上げさせ(甲32の12頁),「移住をしないのであればこの制度は活用できないので実は,私も総務省にも連絡はしてあります。・・・大きな制度の悪用だということは認識していただいているんです。」(甲32の13頁),「アクションプランって住んで初めて始まる話」(甲32の39頁)等と言って原告らの報告を無視し,原告らは後半の報告を聞いてもらうことができなかった。
また,被告職員の●●は原告らに対し,「地域との信頼関係が壊れるんですよ。」(甲32の18頁),「そう思わせる発言を2人がしてるんです。あなたたちは●●●●●●さんを名誉毀損で訴えた方がいいと思いますよ。」(甲32の20頁)等といい,原告らを地域住民から切り離そうとした。