南勢ユニオンのブログ

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連載「パワハラ表、その13」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-07-27 18:15:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その13の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

13.アクションプランの報告を無視される。人間関係から切り離すこと

平成28年11月4日,原告らはアクションプランの改訂版(甲14)を用いて,被告の職員に地域おこし協力隊の活動報告をしようとした。ところが,被告の職員らは「この活動報告の前提となる部分で伺いたい」と言って原告らの活動報告を切り上げさせ(甲32の12頁),「移住をしないのであればこの制度は活用できないので実は,私も総務省にも連絡はしてあります。・・・大きな制度の悪用だということは認識していただいているんです。」(甲32の13頁),「アクションプランって住んで初めて始まる話」(甲32の39頁)等と言って原告らの報告を無視し,原告らは後半の報告を聞いてもらうことができなかった。
 また,被告職員の●●は原告らに対し,「地域との信頼関係が壊れるんですよ。」(甲32の18頁),「そう思わせる発言を2人がしてるんです。あなたたちは●●●●●●さんを名誉毀損で訴えた方がいいと思いますよ。」(甲32の20頁)等といい,原告らを地域住民から切り離そうとした。






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過大な業務認めない大和ライフネクスト社

2019-07-21 18:54:00 | リポート

Aさん夫妻は大和ライフネクスト社(石崎順子社長)に雇用され、三重県志摩市内のリゾートマンションで住み込み管理人として10年近く働きました。勤務時間は9時から20時までの昼休憩の1時間を除く11時間を夫婦それぞれが5.5時間働いたことにするというものでした。

しかし、業務量が多く5.5時間ずつの労働時間では収まらず、2人とも毎日4.5時間の時間外労働を余儀なくされ10時間は働きました。賃金は5.5時間分しか支払われてきませんでした。Aさん夫妻が退職することになり支払いを求めましたが、会社は支払いに応じようとしません。

大和ライフネクスト社は、過大な業務量を押し付けた実態を認めようとしません。

(1)Aさん夫妻は、フロントや清掃の業務に加え、ジャグジー(泡ぶろ)サービスをしなければなりませんでした。毎日2つもある浴槽や脱衣場を清掃し、ボイラーを運転して給湯しなければなりませんでした。この業務だけでも1人分の業務です。

同社は志摩市内にAさん夫妻が働いていた職場の他に複数のリゾートマンションを管理しています。これらは、2人体制の管理人の配置ですが、いずれもジャグジーの業務はありません。また清掃要員を別に配置している個所もあります。Aさん夫妻にだけ特別の過重な業務を押し付けておきながら、知らぬ顔で通そうというのです。

(2)10年前、Aさん夫妻がこの職場で働きだしたとき、会社が「補勤管理員」と称するB従業員が週3日(月、水、金曜日)の午後、Aさんの職場に詰めてフロントの業務をやっていました。2~3年間はAさん夫妻とT従業員の3人体制だったのです。ところがいつの間にか、B従業員は他の職場に詰めるようになり、Aさん夫妻には、より過重な業務量になったのです。

会社は、「補勤管理員」と称するB従業員がなぜ、他の職場に詰めるようになったか明らかにすべきではないでしょうか。

大和ライフネクスト社は、Aさん夫妻に過大な業務を負わせたことは明白です。誠意ある対応を行うべきです。

写真はAさんが毎日、サービスを強いられたジャグジー(泡ぶろ)
フロントや清掃の業務をしながらジャグジーを毎日運営させられた。片手間仕事ではとても出来ない。


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連載「パワハラ表、その12」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-07-18 22:27:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その12の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

12.約3時間に渡り糾弾し,机を足蹴りすること

平成28年11月1日,被告の職員は,被告の南勢庁舎で,約3時間にわたり,原告や訴外●●●●に対し,怒鳴り声を上げて糾弾した。この糾弾の際,被告の職員●●は怒鳴りながら自分の机を足蹴りし,蹴ったはずみで原告らが座っていた机に激突した訴外●●●●は怒鳴りながら自分の机を足蹴りし,蹴ったはずみで原告らの机に激突した。この時は大きな音がして,原告らは●●の言動に恐怖を感じた(甲31の75頁,108頁,甲32の45頁)。




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人命おろそか、法令無視の大和ライフネクスト社

2019-07-14 15:30:00 | リポート

マンション管理の大手企業、大和ライフネクスト(石崎順子社長)雇用のマンション管理人としてAさんは10年近く働きました。フロント対応や清掃業務の他、ジャグジー(泡ぶろ)を毎日運営するするため、小型ボイラーの運転が重要な仕事でした。

ボイラーは高圧になり、安全のため法令規則を守ることが事業主の義務です。ところが大和ライフネクスト社は規則をまったく守っていませんでした。(ボイラー及び圧力容器の安全規則ーー厚生労働省令)

1.特別教育

ボイラーを操作する従業員には特別教育を受けさせなけらばならないのに、Aさんには、まったく受けさせないまま従事させていた。(上記規則の92条違反)

2.安全弁の調整

小型ボイラーの安全弁が0.1メガパスカル以下の圧力で作動するよう調整しなければならないのに、Aさんが未教育のため規定圧力以上でボイラーを運転させていた。(93条違反)

3.定期自主検査

1年に1回、小型ボイラーの自主点検を行う義務があるのに長年実施していなかった。(94条違反)

上記の3条項にわたる違反は、Aさんが在職した10年近くにわたるもので、従業員の安全をまったく考慮していない企業だと言われても仕方がありません。

大和ライフネクスト社は、Aさん側から法令違反の指摘を受けても、長年、Aさんを危険にさらしてきたことについて、一言の謝罪もしていません。


写真はAさんが従事していた時の圧力計ーー法令の規定以上の圧力でボイラーを運転していたことを示しています。



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連載ー「パワハラ表その11」南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-07-08 15:48:00 | リポート


三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その11の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

11.突然指示を変更し「地域おこし協力隊全国サミット」に参加させないこと

"  平成28年9月29日付で総務省から被告に対し「地域おこし協力隊全国サミット,11月27日開催」の開催通知の連絡文書が送付された。連絡文書には「協力隊員に確実に当事務連絡の内容が伝わるようご配慮ください。」という文言が添えられていた(甲10の1,2)。原告や訴外●●●●も参加申込調査票を提出し,被告の職員からも参加を承認されていた(甲10の3)。
  ところが,平成28年11月1日,被告の職員は原告らに対し,「うち(被告の職員)のほうで行くんさ。」(甲31の15頁),「申し込みしましたけど,そういう職員のほうで行けっていう話になったもんで」(甲31の16頁),「あれで出したんですけど,まだちょっと早いやろという話になったので。僕,今日,今ですよ。」(甲31の103頁)等と方針を変更して全国サミットへの参加を拒絶し,結局原告らは全国サミットに参加することができなかった。"


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