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連載「パワハラ表、その10」--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-06-27 19:19:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その10の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

●「パワハラ表」

10.服務規律及び活動規律の整備を怠る。服務規律及び活動規律において,時間外労働をした場合に,割増賃金を認めないこと

"(1)被告は地域おこし協力隊を受け入れる地方自治体として,人員配置や労働環境を整え適切な労働条件を整える措置を講ずべき義務(適正労働条件措置義務)を負う。ところが,被告において「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」(甲16の1)が作成されたのは平成28年10月27日になってからであり,原告らが任命された7月1日当時には服務規律及び活動規律の整備はなされていなかった。しかも,平成28年10月27日になってようやく作成された「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」は(甲16の1),「時間外に勤務しようとするときは,・・・時間差出勤にて対応する」として割増賃金が否定され,労働基準法及び南伊勢町臨時職員の雇用等に関する規則(甲18)に違反する規律の内容になっていたほか,「町内居住が不可欠。例外は認めない。」と雇用契約(甲2)や南伊勢町臨時職員の雇用等に関する規則(甲18)では規定されていなかった規律を付加して原告らを拘束する内容となっていた。
(2)被告は服務規律及び活動規律の整備を怠っていたところ,平成28年10月27日になってようやく作成した「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」(甲16の1)で,被告は原告らに対し法令に違反する内容の規律遵守を求めた。
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圧力弁の操作教えずボイラー運転させてきた大和ライフネクスト

2019-06-20 11:57:00 | リポート

Aさんは大和ライフネクストに雇用され三重県志摩市内のリゾートマンションで住み込み管理人として10年近く働きました。

業務の中にはジャグジー(泡風呂)の運営があり、小型ボイラーを運転しました。この作業には特別教育を受けることが必要でしたが、そのことを知らされないまま働いてきました。

ボイラーの圧力操作も教えられなかったといいます。幸い事故がなかったのですが危険極まりない状況が長年続いてきたのです。労働安全法を無視した無責任な大和ライフネクストの労働実態です。

現場がどうなっているか、把握していない状況は労働時間の把握にも表れています。他のマンションにはないジャグジー運営という過重な業務を与えていたにもかかわらず、Aさんが所定労働時間を超えて長時間労働に苦しんでいたことも把握していませんでした。

写真はボイラーの圧力計

左側の針が、10mAq未満でなければならないのに、常時、それを超えて運転していました。



連載「パワハラ表」その9--南伊勢町地域おこし協力隊パワハラ訴訟

2019-06-17 06:42:00 | リポート

三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その9の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。

【パワハラ表】

9.取材依頼を勝手に断ること

"(1)平成28年10月11日,DoChubuの古瀬から被告の●●●●に対して,原告ら地域おこし協力隊メンバ―に対する取材依頼が入り(甲34の1,2),10月20日,原告らは,被告防災課の課長から,「ドゥチュウブの取材依頼があるので,地域おこし協力隊の皆さんも取材に応じて下さい。」との指示があり,原告らも了承していた。
(2)ところが,被告職員の●●は原告らが知らない間に取材依頼を勝手に断っていた。
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