三重県南伊勢町を提訴していた地域おこし協力隊パワハラ訴訟は3月25日に和解が成立しました。和解後も町当局はパワハラの存在を認めていません。裁判に原告から裁判所に提出された「パワハラ表」を本ブログで連載しています。今回は、その10の部分を紹介します。同町はパワハラが無かったというなら原告が示したパワハラ行為に対して具体的にコメントすべきです。
パワハラ表の個人名は伏せてあります。
●「パワハラ表」
10.服務規律及び活動規律の整備を怠る。服務規律及び活動規律において,時間外労働をした場合に,割増賃金を認めないこと
"(1)被告は地域おこし協力隊を受け入れる地方自治体として,人員配置や労働環境を整え適切な労働条件を整える措置を講ずべき義務(適正労働条件措置義務)を負う。ところが,被告において「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」(甲16の1)が作成されたのは平成28年10月27日になってからであり,原告らが任命された7月1日当時には服務規律及び活動規律の整備はなされていなかった。しかも,平成28年10月27日になってようやく作成された「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」は(甲16の1),「時間外に勤務しようとするときは,・・・時間差出勤にて対応する」として割増賃金が否定され,労働基準法及び南伊勢町臨時職員の雇用等に関する規則(甲18)に違反する規律の内容になっていたほか,「町内居住が不可欠。例外は認めない。」と雇用契約(甲2)や南伊勢町臨時職員の雇用等に関する規則(甲18)では規定されていなかった規律を付加して原告らを拘束する内容となっていた。
(2)被告は服務規律及び活動規律の整備を怠っていたところ,平成28年10月27日になってようやく作成した「地域おこし協力隊服務規律及び活動規律」(甲16の1)で,被告は原告らに対し法令に違反する内容の規律遵守を求めた。
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