「 九州 ・ 沖縄 ぐるっと探訪 」

九州・沖縄・山口を中心としたグスク(城)、灯台、石橋、文化財および近代土木遺産をめぐる。

今日 ( 2月8日 ) の雪

2013-02-08 17:06:07 | 日記 ・ イベント






朝5時にムサシの散歩に出たときは降っていなかったのに、
しばらくして外を見ると薄っすらと雪化粧していた。
雨ならば雨音で気付くが、
雪はハラハラと舞い降りるので気配を感じ難いのである。

雪の中の仕事は雨よりもマシだが、
爪先が冷えてジンジン痛いくらいだった。




沖縄県宮古島  「 鏡原馬場と人頭税廃止100周年記念碑 」

2013-02-08 05:05:54 | 沖縄の文化財



「鏡原馬場跡」









かつての競馬の審判台







城間正安と中村十作の顔がある 「 人頭税廃止100周年記念碑 」












「 史跡 鏡原馬場跡 」 と刻まれた石碑の隣には70センチ程度に積み上げた石垣作りの審判台。
あの記念すべき年、審判台の上に立った4人の目には何が映ったのだろうか。
宮古島の南西にある鏡原馬場に大歓声が沸き上がったのは1894年(明治27年)3月。


琉球処分で沖縄が日本に併合されてから15年後のことだった。
宮古の農民代表として人頭税廃止を国会に請願し、
税撤廃の確信を得て帰島した城間正安、中村十作、平良真牛、西里蒲の慰労祝賀会。
漲水港で4人を出迎えた農民数百人は鏡原馬場まで約3キロの道のりを宮古の伝統舞踊クイチャーで練り歩く。
そののち、島内から優れた馬を集め、当時、農民に禁じられていた競馬を催した。
そんな悪税が廃止に近づいたとき、宮古農民は禁を犯して喜びを競馬にぶつけたのだった。

琉球王国が琉球藩となった1872年(明治5年)、
沖縄本島では士族だけに制限していた乗馬を農民にも許可している。
ところが、宮古島では翌1873年の富川親方規模帳(琉球王府高官の布告)で、
農民の乗馬を改めて禁じ、競馬に参加した場合にはムチ打ち刑に処すと通告した。

本島と離島・宮古島の温度差。宮古方言で「ヌーマピラス」と呼ばれた競馬も本島とは性格が異なる。
娯楽的な色彩はなかった。

宮古島は平坦地が比較的多く、馬が最も警戒するハブ(馬は微量の蛇毒で絶命)も生息していないため
馬産に適しており、王朝時代から沖縄最大の馬供給地になっていた。

1653年から琉球王府の江戸上り(慶賀使、謝恩使派遣)が始まると、宮古上布とともに宮古馬も献上させた。
その献上馬の選定会が競馬だった。
献上先は首里王府、薩摩藩に加えて徳川将軍家である。
記録には残っていないが、よほど精錬された走りが求められたのだろう。

明治から昭和初期の宮古競馬は鏡原に加えて友寄、宮国、新里、与那覇、友利、福里、新城、比嘉の馬場でも行われたが、
ムチを振るうと失格になったという。本島にはそこまで厳格な決まりはない。

「水の入った茶碗を騎手の手のひらにのせて走らせても、水がこぼれなかったという。
乗る人に震動を感じさせない絶妙な走法」(宮古研究第4号・宮古の在来馬)
という宮古競馬は王朝時代の精錬された献上馬選定の名残りである。

そんな献上馬の安定供給を図るため、琉球王府は常駐した御目利(馬役人)に馬帳(馬の居住台帳)を提出させ、
生死も毎年届け出を命じる徹底した管理ぶりだった。




沖縄県宮古島市  ・  平良綾道 ( ピサラアヤンツ ) 「 人頭税石 」

2013-02-08 05:03:43 | 沖縄



宮古島の 「 人頭税石 」


















平良は ( ピサラ ) と称し、人の住むにふさわしい地。
綾道 ( アヤンツ ) は 「 美しい道 」 の意味で、それぞれ宮古コトバである。
平良五箇 ( ピサラグカ ) は、旧藩時代の間切りで、
西里、下里、荷川取、東仲宗根、西仲宗根の五村のことである。
この平良五箇の歴史を探して綾道を歩いたものを紹介して行きたいと思っている。


人頭税石(じんとうぜいせき、にんとうぜいせき)は、
沖縄県宮古島平良字荷川取にある高さ143cmほどの石柱。
他に「賦測石」(ふばかりいし、ぶばかりいし)などの呼び方がある。

この石が、現在立っているのは、「ンミャガーニのウプユマタ(宮金家の大通り)」と呼ばれた場所であり、
かつて平良の荷川取地区の人々が多く集まった場所であった。
立っている場所は、過去に確認できるだけでも3度移転を繰り返している。

なお、一般に史跡と誤解されているが、国、県、市などの史跡に指定されているわけではない。

の侵攻により琉球王国は薩摩藩に支配され、税を支払わなければならなくなった。
財政的に困窮した琉球王府は、1637年に宮古・八重山地方などへ厳しい人頭税を課した。
その際に宮古島では、人頭税石と同じ背の高さになると課税されたと伝えられている。
この伝承を、大正時代に宮古島を訪れた民俗学者・柳田國男が、
著書『海南小記』に書き記したことから全国に広まり有名になった。

しかし、人頭税は、実際には身長ではなく年齢で課税されており、
人頭税石と同じ背の高さになると課税されたという歴史的事実はない。
宮古島には、1714年頃から正確な戸籍があり、人頭税の対象を15歳から50歳までの島民としていた。

この石が、何のための石であったかについては、
人頭税の課税の目安であるという説の他にも様々な伝承が残っており、
いくつかの説が唱えられている。
その中には、かつて蔵元(宮古島内の貢租を取り扱った場所)の中庭にあり、
霊石信仰の対象であったとする説や、陽石、図根点とする説などがある。
石垣島にも同様の形状の石がいくつか残っているが、課税の目安であるとの伝承はなく、
農作業のための天体観測の基準点であるなどと伝えられている。


所在地 : 宮古島市平良 荷川取


沖縄県宮古島  「 ニブス川と唐の主・豆腐の神・水の神 ( 龍宮 ) の拝所 」

2013-02-08 05:01:17 | 沖縄の王墓、按司墓、拝所



正面にニブス川の拝所、右に唐の主などを祀った拝所がある







ニブス川 ( 平和の犬川 )






唐の主 ・ 豆腐の神 ・ 水の神 ( 龍宮 ) の拝所





張水御嶽や蔵元跡の近くにニブス川の拝所がある。
この拝所の詳細は解らないが、豆腐や水の神などの神があることから、
飲食業の方がお参りする拝所かもしれない。