家庭連合の解散命令請求が裁判所で争われている。
2009年に家庭連合がコンプライアンス宣言を出した。その後にはだいぶ改善された。だから家庭連合に悪質性があったとしても、それが今に至るまで「継続」はしていない。
そういう事実認定も争われる。それに関して入ってきた情報を少しだけシェアします。
- 国(原告側、文科省)は、質問権/報告徴収で家庭連合が文科省に7回も出したコンプライアンス資料を、3分の1しか使わない
- しかもその3分の1も、家庭連合から受け取ったものをそのまま全部出すのではなく、家庭連合に有利なものを間引いて裁判所に出した
そうです。
つまり、家庭連合から受け取ったコンプライアンス関連資料を全部裁判所に出しちゃうと、「こりゃあ継続性はないな、だいぶ改善されたな」と裁判所に思われちゃう。
それを嫌ったためでしょう。
私が文科省の官僚さんならどうするかな、、、 解散命令請求しちゃった建前、なんとかして家庭連合を悪く見せたいんでしょうね、、、
政府・国のあるべき態度としてどうなんでしょ。