昨日から、言葉にならない情けない、鬱々とした気持ちです。
詳細は書けませんが。
ある相談者の抱える問題について、法律の専門家のアドバイスも聴きながら、生活保護法 1条から3条、繰り返し読みました。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
「全体の奉仕者」である公務員の仕事には、様々ありますが、なかでも生活保護のケースワーカーの皆さんの仕事は激務だと思います。
今、目の前にいる人の命、人の心に寄り添って、その人が立ち上がり「明日も生きていこう」と思えるように。
どうか、プライドを持って生活保護法に照らして、恥じない仕事をしてください。
詳細は書けませんが。
ある相談者の抱える問題について、法律の専門家のアドバイスも聴きながら、生活保護法 1条から3条、繰り返し読みました。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
「全体の奉仕者」である公務員の仕事には、様々ありますが、なかでも生活保護のケースワーカーの皆さんの仕事は激務だと思います。
今、目の前にいる人の命、人の心に寄り添って、その人が立ち上がり「明日も生きていこう」と思えるように。
どうか、プライドを持って生活保護法に照らして、恥じない仕事をしてください。