以下、厚労省の公式Twitterより(8月13日 投稿)
「生活保護の申請は国民の権利です。」
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。相談先は、お住まいの自治体の福祉事務所までご連絡をお願いします。
厚労省のHPにも、より詳細に掲載されています。
正確に言えば、「国民」だけでなく、この国で暮らす在日外国人の方々も含めて対象とする権利です。
「生活保護を必要とする状態」は誰にでも起こり得る。
たくさんの方からのお話をお聞きする中で、何度も実感してきました。
「ためらわず相談を・・・」とありますが、必要な時は誰でも、ためらわずに「相談」にとどまらず、申請して、活用して欲しいと思います。