一人親家庭への支援として児童扶養手当があります。
以前に比べると所得基準など、ずいぶん厳しくなってはいますが、経済的に厳しい一人親の親と子にとっては、大きな支援になります。
児童扶養手当が支給されることによって、親も子も医療費助成の対象になりますし、他の支援(例えば泉大津市では就学援助の受給要件)にもなっています。
協議離婚ですんなりと離婚が成立する場合はいいとして、法的に離婚が成立するまでに何年もかかることもあります。
先日も、そういうご相談がありました。
法的に離婚が成立すえるまえでも、別居して実質的に一人親世帯であれば支給対象にする方向で昨年末に閣議決定がされ、今、制度改正に向けてパブリックコメント受付中です。
詳細は、コチラから。締め切りは3月3日です。
私は以下の「意見」を送りました。
「児童扶養手当遺棄の認定基準について」の一部改正についてのパブリックコメント
児童扶養手当の支給が、必要としている一人親世帯の実態に即して、速やかに実施されるように制度改正をしてください。
(理由)ひとり親世帯として子どもとともに生きていくことを選択し、決意して新しい生活への一歩を踏み出すことは、その始めの時期が精神的にも経済的にも最も辛いものです。
児童扶養手当の支給は、医療費助成など他の支援策の要件ともなっていることから、支給決定が遅れることは何重にも困難を強いる事になります。
調停や裁判で法的な離婚が成立するまでに、長い時間がかかるという「おとなの事情」によってで、その環境で育つ子どもが守られないことは、「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」という児童福祉法にも反すると思います。