18歳の以下の子どもへの10万円給付金は、昨年の年末に振り込まれました。
「年末は半分の5万円」「あとは年明けにクーポンで」という当初の政府の方針を変えて、10万円が現金で届くことになりました。
ところが、その基準日が9月末。
それ以降に離婚した場合には、実際に養育していない親の方に振り込まれ、つまり「18歳以下の子ども」のもとには届かない。
12月議会の補正予算の審議の中でも、その問題を取り上げ「基準日以降に児童手当の振込口座が変更されていれば対応」との答弁がありました。
しかし、一旦「養育していない親」の元へ振り込まてしまえば、とりもどすことは難しい。
制度の不備が、国会でも野党の質問で繰り返し指摘されてきました。
ひとり親家庭を支援する団体などからの声もありました。
ようやく「2月末時点で子どもを養育している親に給付」の政府の方針が発表されました。
声を上げ続け、動いたことを喜びます。
「市町村の窓口で申請する」ということですから、当事者の方にお知らせしなければ。
夫のDVから逃れ、この1月から子ども達との暮らしを始めたお母さん、先日、相談のあった方にお知らせしました。
新学期を控え、何かと出費が嵩む時期。一日も早く届きますように。