図書館駅前移転のプロセスについての疑義を唱え、大阪地裁に提訴した裁判。
7月2日の第1回に続き、2回目。
大阪地裁の806号法廷。
56人の原告の一人として出席しました。
コロナ禍のもと、傍聴席の多くも「使用不可」の張り紙が貼られています。
裁判長から、「泉大津市参画と協働の推進に関する条例」、「公共施設適正配置基本計画」を「証拠書類」として原告、被告のいずれかから提出することを求められ、被告である市が提出するということになりました。
市の条例であり、市の計画であることから、当然だと思います。
市が自ら「計画」を策定し、公表したわずか2か月後に「駅前移転を庁議で決定した」として、施設所有者との交渉に踏み出したこと。
「計画」と違う方向へと踏み出す「庁議決定」は市民の知らないところで行われたこと。
半年後に、議会と市民のまえに「施政方針」の形で示されたときでも「駅前移転を視野に入れ・・・」と、あたかも「駅前移転」が一つの「選択肢であるかのような言い方で、実はそれ以外の選択肢は検討のテーブルにのらず、市が決めた政策の枠の中だけで、ワークショップなどで市民の意見を聴く場を設け、パブリックコメント、パブリックコメントなど、市が決めた政策の枠から外れる意見は、ことごとく切り捨てられてきたこと。
これらが「参画と協働の条例」を踏み外すものではないのか?
司法の場で、丁寧な検証、判断がされることを注視していきます。