奈良県の建築家が日々思う設計事務所の家づくり日記、住まいの設計や住宅設計、注文住宅、注文建築、暮らしの事、収納の事

住宅の設計・リフォーム、暮らしのデザイン提案を家具や生活習慣まで丁寧に考えています。

家の耐震等の地震対策も重要なのですが、もしもの揺れに対して日常的に備えるという事、家の間取りの際にも注意していますが地震の際の逃げ道の確保や道路と家の関係性のように把握するべき準備。

2024年07月21日 | 耐震強度地盤地耐力調査

家の地震対策、

もしもの「揺れ」対して

日常的に備えるという事。

 

 

みなさんは

ご自宅の地震対策を

行っていますか?。

 

いつ大きな地震が起こっても

おかしくありません。

実際に今年の一月には

地震対策についてのご相談を

色々いただきました。

※私の過去設計案件では無く新規に耐震等についてのご相談の方々です。

 

「地震がきたらどうしよう」と、

不安を抱える人が多かったです。

 

だからこそ地震が起こっても

対応できるよう、

日頃から対策をとっておくことが

大切です。

 

大切なご家族の命を守るために、

日ごろからできる

地震対策という観点からも

少し書いてみたいと思います。

 

もしもの時の「揺れ」に備えるには

何をやっておくべきなのか、

地震が起こった時に

慌てなくて済むように。

 

はじめの地震対策としては

事前に家族で

話し合っておくことも大切です。

 

そもそも、

地震が起こったときに、

家族全員が家にいるとは限りませんよね。

 

家族全員揃っていたとしても、

それぞれが冷静に

行動できるのかどうかもわかりません。

 

だからこそ

日ごろから地震について

しっかりと話し合っておき、

どういう行動を取ればいいのかを

イメージしておくように。

 

ある意味頭で考える

というよりも

とっさの行動として

身体にそれらを

染み込ませておくことも重要です 。

 

例えばですが

話し合っておくべき内容として

〇 外出している時の集合場所や安否確認をどうするか
〇 自宅にいる時地震が起こったらどうやって逃げるか、その経路はどうするか
〇 防災グッズは何をどこに置いておくか
〇 家の中の安全な場所と危険な場所はどこか
〇 小さなお子さんや介助が必要な家族がいる場合、避難をどうするか
〇 地震が起こった時の役割分担(例:非常持ち出し袋は誰が持って行くか等)

最低限これらについて

しっかりと話し合っておき、

もしものための準備をしておいてください。

 

地震が起きた時に取るべき行動。

 

では、

実際に自宅にいる時

地震が起きたとき、

どう行動すればいいのでしょうか?。

 

地震が起きたらまず火を消すべき

とも言われますが、

本当のところはどうなのでしょうか?。

 

例えば都市ガス会社では、

基準の震度以上の地震を察知したとき、

自動的にガスの供給を

ストップするように対策しています。

 

とはいえ

揺れた瞬間止まるわけではないため、

火を使っている場合は

大変危険です。

 

まずはキッチンなど火から離れ、

安全を確保するように。

 

そうすれば、

二次災害を防ぐことができるからです。

 

大切なのは安全を確保する事。

 

火の近く・窓ガラスの近くなど、

危険な場所の近くにいる場合は

身の安全を最優先してください。

※窓ガラスが割れる事を想定して

スリッパなどを活用する事も重要です。

 

家族と話し合いをしたり、

地震が起きたときの

咄嗟の行動を準備しておくだけでも

※日頃からの意識は重要

地震が起きたときに

身を守れる可能性は

ぐんとあがります。

 

それに加えて

家の中の地震対策を行っておけば、

大きな被害を防ぐことも。

 

今住んでいる家の状態を確認して

危険と思われる箇所の対策も

忘れないように。

 

自然災害等に対して絶対はありません。

ですが安全性を確保する方法は

色々と存在します。

 

家の状態や家が建っている土地の事

電柱や植え込み等敷地の状態や

近隣の状態。

ブロック塀の事もあります。

 

安全確保をどのように考えるべきなのか?

家の新築や性能リノベーションや

耐震補強も重要なのですが

先ずは現状での安全の確保を大切に。

 

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開業を考えてテナントなどを使い物販、飲食、事務所等様々な業種がありますが開業の準備前にテナント選定について大切な事前の準備、不動産屋さんにも事前確認は重要です。

2024年07月21日 | 設計の事デザインの事

もともと事務所や

物販店が入っていたテナントで

飲食店を開業しようと考えている場合、

用途変更の手続きが

必要になるケースがあります。

※テナント案件での事例・商品ディスプレイ付き事務所事例

 

時々ですが、

インスタグラムを通じて

テナント案件でご相談を

いただく事もありますので

今回はテナントの用途変更についての

お話しを少し。

 

用途変更とは何か?。

なぜ必要なのか?。

どんなときにどんな流れで行うのか?。

用途変更手続きをしないとどうなるのか? 。

という点について

詳しくは立地条件(用途地域を含む)や

開業予定の業種等

個別案件で随分変わるので

ここでは少し要約して簡単に。

 

テナントを借りる際に注意が必要な

用途変更とは?。

 

テナントを借りて商売を始める際、

用途変更の手続きが

必要となるケースがあるので

注意が必要です。

 

用途変更とは、

建物の新築時に申請している

建物の使い道を

変えるための行政手続きのこと。

 

新築時には「事務所」「物販店舗」「飲食店舗」など、

その建物の用途を行政へ申請しています。

 

申請している用途と

違う目的で使用する場合は、

用途変更の申請手続きを

出さなくてはいけません。

 

たとえば決まったスタッフしか

出入りしない「事務所」と、

不特定多数のお客さんが出入りし、

厨房で調理をする「飲食店舗」では、

建物の安全基準が異なります。

 

法令その他で定められている

用途ごとの安全基準に

合わせる必要があるからです。

 

用途変更が必要となるのは

下記の2つの条件を満たした場合です。

 

〇用途を特殊建築物に変更する場合。

〇用途を変更する面積が200㎡を超える場合。

 

特殊建築物とは、

建築基準法第二条二項で

定められた

飲食店や百貨店、ホテル、映画館、倉庫、

物販店など。

 

事務所は含まれません。

 

また、

建築基準法上定められている

同じような業種「類似用途相互間」の変更には

用途変更は不要です。

 

用途変更が必要なケース例としては

300㎡の事務所を飲食店に変更する等

400㎡の飲食店を物販店に変更する等

 

用途変更が不要なケース例

150㎡の事務所をカフェに変更する

400㎡のレストランを居酒屋へ変更する

 

※それぞれ事前に特定行政庁や各種消防や

該当法令に関する行政への確認が必要です。

 

テナントの用途変更が

どんな流れでどのくらい費用がかかるのか?。

 

テナントの用途変更手続きは

自分で行うことはできず、

建築士・建築家へ依頼することになります。

 

「建築士・建築家なんて探せない」という方は、

もしも店舗の内装工事業者が

予め決まっている場合は相談し、

建築士・建築家を紹介してもらうと

良いかと思います。

※業者間で業務提携している場合もあるかと思います。

 

用途変更を行うには、

必要書類を揃えて

用途変更申請書を申請する必要があります。

 

用途変更に必要な書類は

検査済証(または建築確認書)のほか、

設計図面、付近見取図などです。

 

また用途変更申請時には、

建物が「既存不適格」に該当しないかも

チェックが必要です。

 

既存不適格とは?。

新築時には法律の基準を満たしていたが、

その後の法令の改正によって、

現在の法令を満たしていない状態の

建物のことです。

 

法令にっては法令順守期限付き

というケースもありますが

改めて計画や工事を行う際には

現在の法律に適合させる必要があります。

 

用途変更にかかる費用は、

イコール建築士・建築家への

依頼費用と立て替え金等です。

 

規模や難易度により異なりますし、

事前の調査や

復元する図面

行政対応や立会などによっても変わります。

 

開業に際して

用途変更が必要な場合には、

用途変更申請にかかる時間と費用も

開業のフローチャートに予定しておくことが

オープンまで円滑に進める為には重要です。

 

テナントの用途変更での注意点は?。

申請しないとどうなるのか?。

 

用途変更が必要な

条件をチェックして

うちは用途変更は不要だなと思っても、

全く何もしないのはちょっと危険です。

 

例えば150㎡の事務所を

飲食店にする場合。

 

200㎡以下なので

用途変更申請は不要ですが、

事務所と飲食店では

求められる建物の設備基準が異なります。

 

建物の構造や消防設備、

非常口などが

飲食店としての安全基準を

満たしているかどうか確認し、

満たしていないなら

法律に合わせる必要があります。

※管轄消防署へ防火対象物使用開始届等

消防署・予防課等の現場立会確認も

 

用途変更申請が不要だとしても、

事実として用途を変更するなら、

一度建築士・建築家へ

調査を依頼もらうことをおすすめします。

 

また、

用途変更申請が必要なのに

申請を怠った場合は、

建築基準法違反となり

罰則があります。

一度それぞれの内容をご自身でも

調べてみてください。

 

事故やトラブルが発生してからでは

遅いですからね。

 

 

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