意外に話題となりにくい「建物の登記」の話し。
建物は大切な財産です。
知らないうちに
家が勝手に売られていたなんてことは、
絶対にあってはいけませんし、
建物を解体する際等にも
色々な権利の関係が存在します。
全国に存在する
空き屋問題にも実は所有権等の関係で
売買や賃貸、リフォームや解体等が
出来ないケースも存在しています。
そんな建物の所有権をめぐる
トラブルを防ぐためにも、
建物を建てた後には
登記をすることが大切です。
この登記は1つだけと
思っている方も多いようですが、
実は「建物の表示登記」と「建物の所有権保存登記」の
2つが存在します。
順序は、「建物の表示登記」を行ってから
「建物の所有権保存登記」を行います。
登記の申請先は法務局で、
申請はその建物の所有者本人か
資格を持った代理人が行うことができます。
「建物の表示登記」は、
登記の書類に
所在・種類・構造・床面積
および所有者の住所・氏名といった
建物の物理的状況が記載されます。
建物を建てた場合は、
その所有者は
建物の表示登記をしなければいけません。
一方、「建物の所有権保存登記」は「誰が所有者か」を
示す登記になります。
住宅ローンを借りる場合には
抵当権設定登記が必要になり、
その場合、
所有権の保存登記をして
所有者を確定する必要があります。
また・・・将来、
売却したり相続をしたりといったときにも
必要になる登記ですから、
今後のことを考えると
表示登記と一緒の機会に行っておくことが無難です。
なお、建物を建てたときに行う
「建物の表示登記」や
「建物の所有権保存登記」に対して、
登記されている建物を取り壊した場合には、
建物を壊した旨の
登記である「建物の滅失登記」を
行う必要があります。
家造りの際に発生する
必要な時期に必要な手続きを行う事は
今だけの事ではなくて
将来的な事も含んで
大切な内容は確認しておくことが重要です。
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