大澤朝子の社労士事務所便り

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、
労使トラブル、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

厚生労働省の助成金で受給しやすいものは?

2012年12月16日 00時25分52秒 | 助成金

社会保険労務士の大澤朝子です。

きょうは、ちょっと趣向を変えて、厚生労働省助成金のお話をしましょう。

かなり以前に、起業したら受給できた「中小企業基盤人材確保助成金」

昨今の「雇用調整助成金」など、不正受給の温床のような助成金も

確かにありますが、世の中には、特に頑張らなくても、普通に要件に

該当して、助成金をもらえる例もたくさんあります。

 

思えば、前述の「中小企業基盤人材確保助成金」が世に出た頃は、

大変な盛り上がりでした・・・。

何せ、業種問わず「起業」したら助成金がもらえたのですから(一定の要件あり)。

書類審査の受け付けは、当時の都道府県の各雇用・能力開発機構で、

東京などは、2時間待ちはざら、不正受給を防ぐため、社長の面接もあったほどでした。

わたしなども、何度、埼玉から東京・飯田橋まで出かけたことやら。

東京の申請件数は、わが埼玉などに比べたら断トツでしたし。

 

と、つい、過去の話に盛り上がりそうになりましたが、今日の本題は、

頑張らなくても、普通に要件に該当して、当然に受給できる助成金は、

申請しましょう、というお話。

 

そういう助成金は、いくつか挙げられますが、それを全部書くとなると長く

なります(特定求職者雇用開発助成金トライアル雇用奨励金はその代表格)

ので、きょうは、的を絞っていきます。

 

たとえば、

「当社は、パートタイマーや契約社員の正社員登用制度があります。」

とか、

「当社では、子育て中の社員のために、短時間勤務制度を設けています。」

とかいう企業さんもあるのではないでしょうか。

もし、おありでしたら、助成金が受給できるかもしれません。

 

ただし、制度を作ってから2年以内に該当者が出たこと、

就業規則または労働協約制度を規定してあること等

その他いろいろな要件があります。

 

当事務所の顧問先さんには、毎月「事務所だより」リーフレット

新設助成金改正助成金の内容を流していますので、皆さん、私が何も言わなく

てもわかっていますから、顧客の方から、「うち、〇〇受給できますよね」などと

言ってきます。

たいして苦労もせずに、顧客は助成金の申請を行い、受給しています。

もっとも、手続は、当事務所が代行しているのですが・・・。

 

助成金は、受給できるように要件を固めていかなければなりません。

制度の要件に100%合致するかは細心チェックが必要です。

本当に要件に該当すれば、必ずもらえるのが助成金でもあります。

上の2つのいずれかに該当する企業さんは、ちょっと、チェックして

みてはいかがでしょうか。

 

最後に、本日話題としました助成金の名称は、

(1)均等待遇・正社員化推進奨励金

(2)両立支援助成金・子育て期短時間支援助成金

となります。両立支援助成金は、他にも各種助成金があります。

 

本日は、この辺で幕といたしましょう。

 

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