本日も朝から雨。。。
ここ数日、大気汚染と晴れ間の見えない北京ですが、今日は朝から授業へ。
朝7時には足早に家を飛び出しました。
さすがに戸外は肌寒い。いや、本当に寒い。本当に手袋も必要です。
建物の外に出て、自転車に乗ろうとしたら、建物の中から若い女性が出て
来ました。この寒さなのに、なんとパジャマ姿で現われました。
なにやら、この忙しい時に私に問いかけてきました。
「この近くで、野菜を売っているところはありますか?」と。
どうやら、彼女も引越ししたばかりなのだろうか、周りの状況等が
わからないらしい。
こちらも兎に角、急いでいたこともあり、「知らない」と一言だけ
答え、即、バス停の方へ向かいペタルをこぎました、
片手で傘、片手で自転車運転、というスタイルも、自分ながらに北京では
珍しいことだと自問。なにしろ傘を指しての歩行、運転は年に3,4位しか
ないことですから。。。。
傘をさしての自転車運転は(違法?かどうか確認をしていませんが)やはり
危険極まることは分かっていましたが、兎に角、ノロノロ運転で注意しなが
らも、どうにかバス停までたどり着きました。」
今回は、様々な場面で言われている、中国での歩道を渡る時の
車と、人との交通ルール等について触れてみたいと思います。
誰でもが感じている、青信号で歩道を渡る際、猛スピードで突っ込んで
くる(交差点を右折する)バス、タクシー、一般車両には多くの人が
「あっ、危ない」、「なんで青信号で渡っているのに車は止まらないのか」
「なんと無法地帯なんだ、中国は。。。」と多くの人が思っていることかと
思いますが、
この素朴な疑問について、本日、昼休みに、まキャンパスに来ていた
同僚の交通担当の公安局勤務の係官に詳しく聞いてみました。
上述の質問に関しては、(「無法地帯」ではなく、)
「そもそも中国には 車も人も、歩道を横切る時の法律は存在し
ない」ということでした(罰則がないということ?)。
日本のように「車両には横断歩道・自転車横断帯における歩行者
に対する譲歩優先義務(同法第38条の規定)は一切ない」という
ことでした。要は、人も車も注意して渡れ、ということのようで
す。(しかし、事故が起きた場合は車両の方が(確か60%悪い
と言っていたような気もしましたが、不確かです。但し、もし
赤信号で歩行者が渡った時に事故にあったら歩行者の非)。
以上のような理由から、信号のある交差点で、車も一旦停車することな
く、びゅんびゅんと飛ばしながら交差点を右折するということです。
(私もその日、自宅に帰ってから、中国の赤い表紙の道路交通安全法を
一応調べてみましたが、第44条に「(車の)減速運転」という項目
があり、読んでみましたが、交差点では信号や警官の指示による、と
いう解釈のようです。(しかし、信号のない交差点では、「当然、減
速」との解釈のようですが、詳細はわかりませんでした)。
日本のように、道路交通法により、人も車も横断歩道を渡る際の細かな規則に
よりルールを遵守しながら横断するということは中国ではあり得ないため、い
ずれにしても、双方が細心の注意を払いながら渡るしかないようです。しかし
一旦事故が起きた時は、細かな規則、罰則があり、車はO%,人は△%という
規則罰則が定められているようです。
公安勤務の彼も、在中国の外国人担当の交通関係の係官であり、日本の警視庁
や警察での交通に関する勉強もしていて、各国の交通ルールにも熟知していて、
中国や日本とのルールの違いや、対処法等を非常に細かく研究していて、説得
力もありましたが、平和な?日本での交通ルールに慣れてしまった我々も、こ
ちら中国では、法律がない中での、少しでも安全な方法で日々の交通問題に
対処するしかないようです。
参考;Yahooweb;Japan(車両側の義務)車両等は、横断歩道・自転車横断帯に接近する場合には、原則として、横断歩道・自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその位置。以下直前等)で停止できるような速度で進行しなければならない。(道路交通法第38条第1項)漫然とブレーキを掛ける事なく横断歩道・自転車横断帯を通過しようとする時点で、既に過失責任が生じる可能性のある行為を行っていることになる。
つまり譲歩優先義務である。これらの義務に違反した場合は点数は2点で普通車の場合9000円の反則金が課せられることになっている。 他、横断歩道及び前後5メートル以内の部分での駐停車禁止が規定されている(法44条1号、3号)。
(歩行者、自転車側の義務)歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない(法12条1項)。**中国では車優先社会であり、いかなる道路でも歩行には危険が伴う。
(他 ブログ)照片写真関係;http://blog.sina.com.cn/u/2137269945
他 http://blog.goo.ne.jp/akibiz
http://plaza.rakuten.co.jp/akibiz
http://ameblo.jp/abc-kanbunken/
>にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
ここ数日、大気汚染と晴れ間の見えない北京ですが、今日は朝から授業へ。
朝7時には足早に家を飛び出しました。
さすがに戸外は肌寒い。いや、本当に寒い。本当に手袋も必要です。
建物の外に出て、自転車に乗ろうとしたら、建物の中から若い女性が出て
来ました。この寒さなのに、なんとパジャマ姿で現われました。
なにやら、この忙しい時に私に問いかけてきました。
「この近くで、野菜を売っているところはありますか?」と。
どうやら、彼女も引越ししたばかりなのだろうか、周りの状況等が
わからないらしい。
こちらも兎に角、急いでいたこともあり、「知らない」と一言だけ
答え、即、バス停の方へ向かいペタルをこぎました、
片手で傘、片手で自転車運転、というスタイルも、自分ながらに北京では
珍しいことだと自問。なにしろ傘を指しての歩行、運転は年に3,4位しか
ないことですから。。。。
傘をさしての自転車運転は(違法?かどうか確認をしていませんが)やはり
危険極まることは分かっていましたが、兎に角、ノロノロ運転で注意しなが
らも、どうにかバス停までたどり着きました。」
今回は、様々な場面で言われている、中国での歩道を渡る時の
車と、人との交通ルール等について触れてみたいと思います。
誰でもが感じている、青信号で歩道を渡る際、猛スピードで突っ込んで
くる(交差点を右折する)バス、タクシー、一般車両には多くの人が
「あっ、危ない」、「なんで青信号で渡っているのに車は止まらないのか」
「なんと無法地帯なんだ、中国は。。。」と多くの人が思っていることかと
思いますが、
この素朴な疑問について、本日、昼休みに、まキャンパスに来ていた
同僚の交通担当の公安局勤務の係官に詳しく聞いてみました。
上述の質問に関しては、(「無法地帯」ではなく、)
「そもそも中国には 車も人も、歩道を横切る時の法律は存在し
ない」ということでした(罰則がないということ?)。
日本のように「車両には横断歩道・自転車横断帯における歩行者
に対する譲歩優先義務(同法第38条の規定)は一切ない」という
ことでした。要は、人も車も注意して渡れ、ということのようで
す。(しかし、事故が起きた場合は車両の方が(確か60%悪い
と言っていたような気もしましたが、不確かです。但し、もし
赤信号で歩行者が渡った時に事故にあったら歩行者の非)。
以上のような理由から、信号のある交差点で、車も一旦停車することな
く、びゅんびゅんと飛ばしながら交差点を右折するということです。
(私もその日、自宅に帰ってから、中国の赤い表紙の道路交通安全法を
一応調べてみましたが、第44条に「(車の)減速運転」という項目
があり、読んでみましたが、交差点では信号や警官の指示による、と
いう解釈のようです。(しかし、信号のない交差点では、「当然、減
速」との解釈のようですが、詳細はわかりませんでした)。
日本のように、道路交通法により、人も車も横断歩道を渡る際の細かな規則に
よりルールを遵守しながら横断するということは中国ではあり得ないため、い
ずれにしても、双方が細心の注意を払いながら渡るしかないようです。しかし
一旦事故が起きた時は、細かな規則、罰則があり、車はO%,人は△%という
規則罰則が定められているようです。
公安勤務の彼も、在中国の外国人担当の交通関係の係官であり、日本の警視庁
や警察での交通に関する勉強もしていて、各国の交通ルールにも熟知していて、
中国や日本とのルールの違いや、対処法等を非常に細かく研究していて、説得
力もありましたが、平和な?日本での交通ルールに慣れてしまった我々も、こ
ちら中国では、法律がない中での、少しでも安全な方法で日々の交通問題に
対処するしかないようです。
参考;Yahooweb;Japan(車両側の義務)車両等は、横断歩道・自転車横断帯に接近する場合には、原則として、横断歩道・自転車横断帯の直前(停止線がある場合はその位置。以下直前等)で停止できるような速度で進行しなければならない。(道路交通法第38条第1項)漫然とブレーキを掛ける事なく横断歩道・自転車横断帯を通過しようとする時点で、既に過失責任が生じる可能性のある行為を行っていることになる。
つまり譲歩優先義務である。これらの義務に違反した場合は点数は2点で普通車の場合9000円の反則金が課せられることになっている。 他、横断歩道及び前後5メートル以内の部分での駐停車禁止が規定されている(法44条1号、3号)。
(歩行者、自転車側の義務)歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によって道路を横断しなければならない(法12条1項)。**中国では車優先社会であり、いかなる道路でも歩行には危険が伴う。
(他 ブログ)照片写真関係;http://blog.sina.com.cn/u/2137269945
他 http://blog.goo.ne.jp/akibiz
http://plaza.rakuten.co.jp/akibiz
http://ameblo.jp/abc-kanbunken/
>にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
観光文化地域旅行 中国 |