大阪市内全域で路上喫煙が禁止になります
大阪大大学院の特任研究員の岡真裕美さんの講演会「あなたの大切な人を守るために」が、この週末1月25日(土)に開催されます。
事前申込不要、参加無料です。
1月11日(土)の『報道特集』(TBS)では、HBCニュースで流したものをそのまま、全国放送したようです。
この女子高生コンクリート詰め殺人事件の主犯(犯行当時18歳で、足立区在住の無職)は、第一審・東京地裁(1990年7月19日判決)にて懲役17年(求刑・無期懲役)、控訴審・東京高裁(1991年7月12日判決)にて懲役20年の判決を受け確定した。出所後の2013年1月頃、主犯は振り込め詐欺事件を起こして逮捕されたが、事件から約2週間後、検察官は主犯を不起訴処分としたそうです。
この主犯、これだけのことをしながら、たったの20年、刑務所に入っていたら罪を償ったことになるのは、どう考えてもおかしいです。
私は、殺人、傷害致死、強盗、強姦(不同意性交)などの重大事犯には少年法の適用を外すべきだと思います。少年法51条は廃止するべきだと思います。
【参照条文】少年法 第51条
1 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以20年以下において言い渡す。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以20年以下において言い渡す。
昨日は、司法修習生とともに、芦田麗子さんのコミュニケーション技法の研修に参加しました。
彼女が明るく元気に講師を務める姿を見ていて、本当にうれしかったです。
少し先ですが、ビックイベント2つの紹介をします。
『おおさか人権フェスタ』の公式ポスターでは、小さくしか載っていませんが、メインは、『生命のメッセージ展』と映画『決断 運命を変えた3.11母子避難』上映会です。
「犯罪被害者精通弁護士」とは、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士であり、日本弁護士連合会が認定する研修を受けた弁護士です。
つまり、日本弁護士連合会が認定する研修さえ受ければ、実際に、犯罪被害者やその家族と会って、その話を聴いたことない人間も、「犯罪被害者精通弁護士」となってしまうのです。
現在は、そのような者たちを日本司法センター(法テラス)が、被害者らに紹介する業務を行っています。
他方で、来年中に、国費で、犯罪被害者らに弁護士を付ける制度がスタートするということで、この精通弁護士の増員の要請が日弁連から各地の弁護士会に来ているのです。
しかし、問題は、「精通弁護士」がホントに犯罪被害者らを支援できているのか、なのです。
この点の検証を抜きにして、精通弁護士の増員とは笑止千万なのです。
DVというと暴力=殴る、蹴るなどの有形力の行使を連想しがちですが、実は、DVの実態は、加害者による支配なのです。
被害者は加害者に支配されているため、何事も自分で決めることができなくなってしまい、加害者から逃げる決断もできないのです。また、加害者に支配されているために、被害者から話を聞いても、支離滅裂なことも多く、被害者を支援しようとする者も困惑するのです。
2024年1月3日にBS放送で映画『沈まぬ太陽』が放映されたので、録画して観てみたところ、冒頭のところで、羽田空港の搭乗口で阪神Tigersの帽子をかぶった小学生がお母さんと別れて一人で「国民航空」の123便(羽田空港発、伊丹空港着)に乗り込むシーンが出てきて、そこで、もう映画を観ることができなくなりました。なぜなら、この小学生のモデルは、あの美谷島邦子さんの息子の健ちゃんであろうことに気づいたからです。
今年も、映画『沈まぬ太陽』がテレビで放映されました。歴史は繰り返されるのです。
年が変わってもトラブルに巻きまれて困っている人の状況は何ら変わりません。なので、私は、明けましておめでとうございます、とは言いません。