毎日新聞が
大阪地方検察庁特捜部が手掛けた業務上横領事件を巡り、無罪となった不動産会社元社長のYさんが一連の捜査で苦痛を受けたとして、国に7億円超の損害賠償を求めた訴訟の中間判決が、3月21日、大阪地方裁判所(小田真治裁判長)で言い渡される。Yさんを逮捕・起訴した捜査の違法性が争われており、国が賠償責任を負うか否かの判断が示される。
と報道しています。
中間判決と聞くと、学生時代に、民事訴訟法の講義で先生が、「学年末試験で、中間確認の訴えを行うと中間判決が出される、と書いた学生がいた。こんな間違いは絶対にしないように。」と言われたことを思い出します。
中間判決、原告が中間確認の訴えを行った場合に出されるのものでありません。今回の国家賠償請求訴訟も、「確認の訴え(確認訴訟)」ではなく、「(賠償)請求の訴え(給付訴訟)」なのです。民事訴訟法の講義をちゃんと聴いておれば、こんな間違いをするはずがないのです。