ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

法人(組織)事故・事件被害法律相談,受付中!

2016年05月13日 21時07分04秒 | 相続
 福島第一原発事故神戸市北区国道橋桁落下事件島根県県道落石女子大学生死亡事件大川小学校事件第七十七銀行女川支店事件など,これらの共通することは,すべて,法人(組織)の行為が原因となって,人が亡くなり,その他の被害を受けているということです。
 実は,昔と違って,現代社会においては。個人の行為とは別個に認識できる法人(組織)の行為があふれているのです。それが,刑罰法規に触れると犯罪となり,民法709条に該当すると不法行為として,民事責任を負うのです。
 もし法人(組織)の行為によって被害を受けて,どうしたらよいかわからない,という方は,私がお話を伺います。電話なら,0663646033へ,eメールなら,aoifast@gmail.comに連絡ください。
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