毎日新聞によると,長野県・諏訪大社の「御柱(おんばしら)祭」で今年5月に起きた転落死事故をめぐり宮司を業務上過失致死容疑で告発した弁護士が,祭りの事実上の中止を求める仮処分命令を裁判所に申し立てていたことが分かったそうです。
長野地方裁判所や東京高等裁判所は申し立てを認めず,最高裁判所に特別抗告中で,実際には今年の祭りは終了しており,中止命令が出ても実効性はないが,弁護士は「6年ごとに開催される祭りでは、ほぼ毎回死者が出ている。国民には国家に対して生命尊重を求める権利がある」として,司法の最終判断を仰ぐそうです。
仮処分とは,債権者(相手方に何らかの権利を持つ者)からの申立てにより,民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置を指し,金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なります。
地方裁判所と高等裁判所は,この弁護士には,仮処分で守られるべき権利はない,つまり,民事保全法にいう「債権者」ではないとしたのです。
しかし,弁護士法第1条は,「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」とされていてます。
とすれば,弁護士には,国民の生命身体の安全の保障という基本的人権を擁護するため,諏訪大社に対し,祭りの中止を求める権利があるはずです。
ということで,最高裁判所の英断を期待したいです。
長野地方裁判所や東京高等裁判所は申し立てを認めず,最高裁判所に特別抗告中で,実際には今年の祭りは終了しており,中止命令が出ても実効性はないが,弁護士は「6年ごとに開催される祭りでは、ほぼ毎回死者が出ている。国民には国家に対して生命尊重を求める権利がある」として,司法の最終判断を仰ぐそうです。
仮処分とは,債権者(相手方に何らかの権利を持つ者)からの申立てにより,民事保全法に基づいて裁判所が決定する暫定的処置を指し,金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押と異なります。
地方裁判所と高等裁判所は,この弁護士には,仮処分で守られるべき権利はない,つまり,民事保全法にいう「債権者」ではないとしたのです。
しかし,弁護士法第1条は,「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」とされていてます。
とすれば,弁護士には,国民の生命身体の安全の保障という基本的人権を擁護するため,諏訪大社に対し,祭りの中止を求める権利があるはずです。
ということで,最高裁判所の英断を期待したいです。