私が今,関わる事件で,補助参加と訴訟告知が問題になりそうです。
補助参加とは,民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が,当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために,訴訟に参加する形態です。
他方,訴訟告知とは,第三者が補助参加等ができる関係にあるときに,補助参加等を受けることが可能な訴訟当事者の一方がその者に一定の方式により告知することで,これによって,その者に参加を促すものです。
訴訟は,1人の原告(他人を訴えた人)と1人の被告(原告から訴えられた人)とで行われるのが原則ですが,訴訟の基になった紛争に利害関係を持つ人がいるので,このような制度があるのです。
(補助参加)
第42条
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
(訴訟告知)
第53条
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2項と3項 省略
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
補助参加とは,民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が,当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために,訴訟に参加する形態です。
他方,訴訟告知とは,第三者が補助参加等ができる関係にあるときに,補助参加等を受けることが可能な訴訟当事者の一方がその者に一定の方式により告知することで,これによって,その者に参加を促すものです。
訴訟は,1人の原告(他人を訴えた人)と1人の被告(原告から訴えられた人)とで行われるのが原則ですが,訴訟の基になった紛争に利害関係を持つ人がいるので,このような制度があるのです。
(補助参加)
第42条
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
(訴訟告知)
第53条
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2項と3項 省略
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。