今日は、ひょうご被害者支援センターのシンポジウムに聴衆の一人として参加して、釜谷美佳さん(息子を少年らに殺されたお母さん)の話しを聴いてきました。
釜谷さんもまた、加害者から損害賠償の支払いがないまま10年の時効を迎えてしまい、多額の費用をかけて再び訴えを起こさなければならなかったとして、国による賠償金の立替制度が必要だと訴えていました。
私が感じたのは、特に未成年or若年成人(24歳以下)による集団暴行の被害に遭いそうになったら、たとえ加害者らを殺してでも生き延びるべき、たとえ後の刑事裁判で過剰防衛とされて有罪判決を受けて刑事施設にはいることなったとしても、です。反撃せずに殺された被害者たちを非難するわけではなく、そう思いました。